過失の共同正犯のポイントは、
共同正犯は、「不注意な行為を共同して行う心情が共同して実行する意思」で成立する,
行動が共同を認識していたら成立、過失犯の共同正犯を否定する場合、
共同正犯は、「特定の犯罪を共同して実行する意思で成立する」という理由になる
これは過失行為というのは無意識のはずで共同実行の意思はあり得ないと考えるからです。
単に、「互いに火を消し忘れて確認しないという行為」じたいを共同して行っている認識があっても、「過失行為」を共同して行うという意思は考えられないということになります。
行為を共同する意思があればよいため、過失行為であっても問題になりません
犯罪共同説は、「ひとつの犯罪を実現することが共同正犯の本質」です。過失犯の意思連絡が無い限り、共同正犯はあり得ません。
ところが、いまでは、「同一の過失行為を共同して行う」と認めることができると考えられます。
たしかに、犯罪結果に対する行為の意思連絡はないかもしれませんが、過失行為についての意思連絡はあるからです。
このように、「過失の共同正犯とは、共同の注意義務に対する共同の違反である」と、犯罪共同説からも肯定できる
「各人が互いにほかの行為者に対して結果が生じないように監視、警告する義務を負っている。したがって、この監視義務に違反したことから、過失の同時犯として処罰するべきである。」
監督過失は、「上下関係、支配関係」があります。
同等の立場の者どうしではそこまでの義務があるものと考えるのはむずかしく処罰範囲も拡げることになる、
実質的に排他的支配にあるといえるような状況が必要になり、
不作為犯のときのような保証(障)人的地位の理屈が妥当するか?が問題になる
管理・監督過失
管理・監督過失とは、管理・監督者という立場にある者の過失責任です。
①結果を惹起した直接行為者の過失行為を防止すべき立場にある
監督者の過失の事例(狭義の監督過失)、
②結果発生を防止すべき物的・人的体制を整備すべき立場に
ある管理者の過失の事例(管理過失)がある
まず、①「狭義の監督過失」についてですが、
直接行為者(実際に過失行為を行った人)を
監督すべき立場にある監督者について
結果の予見可能性を認めるためには、
直接行為者の過失行為が予見可能が必要となります。
しかし、偶然が重なって事故が起きてしまった場合に問われるのが過失犯だといえる。
監督者に直接行為者の過失行為に
予見可能性を認めるには、
直接行為者が過失行為を
行う兆候を認識しているか
または予想できたといえる場合で
なければならないといえます。
例えば、普段からよくミスをしていたり、
過労などその他の事情からミスが
起こりやすい状況にある場合などが考えられる
次に②「管理過失」には結果を回避する危機管理体制を
きちんと構築していたかが問われる、危機管理体制の不備だけでは結果が生じるわけではなく、現に危険が潜在し、それが体制の不備ゆえに現実化した場合に問われるため、危険が潜在予見可能性が必要と考えられる