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共犯

  1. 「共犯」

    共犯とは、複数の人物が不法・不正な行為

    法律上の共犯とは「2人以上の者が

  2. ひとつの犯罪に関与すること」をいう

  3.  
  4. 必要的共犯と任意的共犯

    法律上の共犯には「必要的共犯」と

  5. 「任意的共犯」の2つがある

    必要的共犯とは、複数人が

  6. 犯罪に関与が

  7. 予定されている犯罪です。

  8. 刑法第106条の騒乱罪は「多衆で集合して」という

  9. 要件があり、単独による犯行は実現しないので、

  10. 必要的共犯となる

    任意的共犯とは、

    【実行従属性:共犯従属性説】
    (教唆未遂の処罰は否定する。)
     教唆・幇助の二次的責任性から、

  11. 正犯が未遂として加罰的となり、

  12. それ以前の段階では

    未だ不可罰的な教唆未遂である。

     【要素従属性:制限従属性説】


  13.  正犯に構成要件該当性があっても

  14. 違法性が阻却される場合には、

  15. 刑法による禁圧抑止の対象とはならない。

  16. 正犯行為に背後から因果性を有する

  17. 共犯の二次的責任を追求するには、

  18. 正犯に構成要件該当性と

  19. 共に違法性も要求される。
     

  20. 責任は、刑罰を科すべき正当性の

  21. 存否に関る要件で、性質上行為者ごとに個別に判断される。

  22.  

     

     

任意的共犯の分類

任意的共犯は、次の3つの種類

  • 共同正犯
  • 教唆犯
  • 幇助犯


  1. 共同して犯罪を実行した場合は

  2. 「共同正犯」になる
    共同正犯の関係の場合は「すべて正犯」で

  3. 正犯とは「主犯」と同じとされ、

  4. 犯罪を実行して刑事責任を科せられる。

  5. つまり、共同関係のない単独犯であれば

  6. 「単独正犯」です。

    共同正犯は、犯罪に関与した全員が

  7. 正犯=主犯として扱われる

  8. 全員が「自分の犯罪」として実行する

  9. 意志をもつため、たとえば複数人で協力してもみんな

  10.  

    共同正犯となる

  11. 【実行従属性:共犯従属性説】
    (教唆未遂の処罰は否定する。)
     教唆・幇助の二次的責任性から、

  12. 正犯が未遂として加罰的となり、

  13. 刑法による介入禁圧の対象と

  14. なった時点で共犯も成立するのであり、

    未だ不可罰的な教唆未遂であるに過ぎない。

     【要素従属性:制限従属性説】
    (正犯の要素として

    構成要件該当性と違法性を要求。

    責任については個別に判断するべきであるから要求しない)
    正犯行為に背後から因果性を有する共犯の責任を

  15. 追求するには、正犯に構成要件該当性と

  16. 違法性も要求される。
    責任は、刑罰を科すべき

    正当性の存否の要件であり、行為者ごとに

    個別に判断される。

    よって、共犯処罰が許される要件として

    正犯者に責任は要求されない(制限従属性説)。

     

共同正犯が成立するのは、
2人以上の複数で共同して
犯罪を実行した場合です。
ここでいう「共同」が認められるには、
各人が「自分の犯罪行為である」という認識をもつ共同実行の意思と、実際に共同で犯罪を実行した事実を要する

  1. 実行行為の事実がなくても、事前に共謀が存在し、

  2. 共謀にもとづいて犯罪がされれば、

  3. 実行行為がなくても「共謀共同正犯」という

    刑法第60条によると、共同正犯者は全員が犯人として

  4. 罰せられる

  5.  

    教唆犯は、教唆行為によって

  6. 正犯者が犯罪を実行することで成立する。

  7.  
  8. 教唆行為があっただけでは足りず、

  9. 正犯者が犯罪を実行しなければ教唆犯は成立しない

    刑法第61条には、教唆犯について「正犯の刑を科する」と明記されているので、犯罪の実行行為がなくても

  10. 処罰されます。
  11. 幇助犯は、正犯者への幇助行為によって

  12. 幇助行為は、物理的な幇助以外に

  13. 励ましを与えるなどの精神的な方法で

  14. 幇助する行為も含む。

    刑法第62条によると

  15. 幇助犯は「従犯」とされており、

  16. さらに同法第63条には従犯について

  17. 「正犯の刑を減軽する」とされている。

  18.  
  1. グループで敢行することが多い犯罪であり、

  2. 共犯率も高くなっています。

    複数人で店舗などに押し入る、

  3. 見張りや逃走係を用意すると

  4. いったケースでは全員が共同正犯です。

  5. 相手を脅したり金品を奪ったりする役割では

  6. なくても、厳しく処罰される可能性は否めません。

    強盗をおこなうようにそそのかせば教唆犯です。

  7.  
  8.  

    恐喝罪は、少年事件において

  9. 高い共犯率を示している犯罪

    不良グループがいわゆる「カツアゲ」行為に

  10. よって金品を奪う行為では、

  11. 実行犯のほかにも見張り役などが

  12. 存在するケースが

  13. 共同正犯が成立しやすくなります。

    人物を指して「あいつは脅せばお金を出すだろう」

  14. などと恐喝をすすめれば教唆犯に、

  15. 恐喝のために連絡用のSNSアカウントを

  16. 用意するなどの行為があれば

  17. 幇助犯として罰せられるおそれがあります。

  18.  

    犯行を計画した中心人物らや

  19. 詐欺を知っていてうその電話を

  20. かける「かけ子」などは、

  21. 役割を分担していても全員が

  22. 詐欺の共同正犯となる
    また、特殊詐欺の方法を

  23. レクチャーした者は教唆犯となります。

  24. 特殊詐欺の犯行そのものには

  25. 加担していなくても、

  26. 携帯電話や架空口座などの犯行ツールを用意したり、

  27. 潜伏先に生活費を送ったりすると

  28. 幇助犯として処罰される危険が高い