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予備

①刑法の、いわゆる他人予備の論点ですが 、

 

 

窃盗罪と同様、他人のためにやったことが正犯に

なるわけないのになぜ予備は論点になるのですか?

 

②他人のために予備行為の手伝いをしたとき、

加功者は予備の正犯には「目的」を有しないゆえになれません。

 

いってみれば真正身分犯みたいなものとみなします。

 

 

予備の幇助犯にはなれないかを論じていくことになりますが、

 

 

その際、65条の「身分」には「目的」も含まれる、との論証をする必要はあるのでしょうか? 65条1項が適用されるから「目的」なくとも身分犯の一角にはなれる、との論は必要でしょうか? 以下は私見ですが、予備罪は・・・・

 

 

真正身分犯とみなすのではなく、窃盗罪と同じように誰でも行える犯罪である。

 

 

「目的」という身分を持っているから正犯になれ、もっていないと正犯になれない、とするのではなく 自分のためにやったら正犯で、

 

 

お手伝いならば共犯とするノーマルな犯罪である。

 

 

だから予備の幇助は認められるか、「目的」も身分と同視でき、

65条により連帯するか、