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犯罪が成立するためには、

犯罪事実の認識・容認が必要

 

 たとえば、殺人罪を犯しても、殺人行為をする認識・容認がなければ、殺人罪は成立せず、無罪になるというものです。

 ところで、犯罪が成立するかどうかを判断するに当たり、「犯罪事実の認識・容認」があるかどうかという視点のほかに、「違法性の意識」があるかも検討されます。

 

 

 

違法性の意識とは?

 違法性の意識とは、

自分の行為が法律によって許されていないことを知っていること

をいいます。

 分かりやすくいうと、「自分は法律違反をやっている」という意識のことです。

 刑法は、犯罪行為をしても、「犯罪事実の認識・容認」がなければ、犯罪は成立せず、犯人を無罪とします。

 では、「違法性の意識」がない場合はどうでしょうか?

 「犯罪事実の認識・容認」と同じく、無罪となるでしょうか?

【結論】『違法性の意識』がなくても、犯罪は成立し、無罪にはならない

 刑法38条は、

『法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる』

と規定しています。

 これは、たとえば「物を盗むことは違法行為(窃盗罪)になることを知らなかった」という事情があったとしても、その事情(法律を知らなかったという事情)は、犯罪の成否に影響しないことを意味します。

 「悪いことだとは知らなかった」という言い訳は通用しないということです。

法律の錯誤

 「違法性の意識」に関連して、「法律の錯誤」という概念を説明します。

 法律の錯誤とは、

  • 自分の行為が違法であることを知らなかったこと

または

  • 法的に許されると信じていたこと

をいいます。

 法律の錯誤は、

  • 法規の不知
  • あてはめの錯誤

に分類されます。

法規の不知とは?

 法規の不知とは、

法律の存在を知らず、または忘れてしまったために、自分の行為が適法行為だと誤信した状況

をいいます。

 たとえば、銀行の預金通帳を小遣い稼ぎのために、他人に売り渡すのは、犯罪になります(罪名:犯罪による収益の移転防止に関する法律違反)。

 しかし、このことを知らず、悪い人にだまされて、通帳の売り渡しをやってしまう人が一定数いるのです。

 まさに「法規の不知」です。

 「通帳を売るのが犯罪行為になることを知らなかった」と警察に言い訳しても、通用しません。

あてはめの錯誤とは?

 あてはめの錯誤とは、

法律の存在は知っていたが、法律の解釈を誤解して、自分の行為が適法だと思い込んだ状況

をいいます。

 たとえば、刑法175条により、わいせつ文書を販売することは違法だと知っていたが、「たいしたわいせつ表現ではないから、わいせつ文書に当たらない」と誤解して、わいせつ文書を出版した場合、あてはめの錯誤となります。

 裁判官がわいせつ文書に当たると判断すれば、わいせつ物頒布罪で有罪になります。

違法性の意識』に関する判例を解説

 最後に、『違法性の意識』がなくても、犯罪は成立することを示した判例を紹介します。

最高裁判例(昭和23年7月14日)

 裁判官は、

『「メチルアルコール」(※当時の違法薬物)であることを知って、これを飲用に供する目的で所持し又は讓渡した以上は、たとえ「メチルアルコール」が法律上、その所持又は讓渡を禁ぜられている「メタノール」と同一のものであることを知らなかったとしても、それは単なる法律の不知に過ぎないのであって、犯罪構成に必要な事実の認識に欠けるところがないから、犯意があったと認めることを妨げない』