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予見可能性の他に結果回避可能性の検討が必要なのです。これは結果回避義務があったといえるには,その行為をしていれば結果が回避できた,といえなければ論理としておかしい

 

 

「注意義務違反(不注意)」について

 過失があるというためには、犯罪事実の認識・容認の欠如だけでは足りず、注意義務違反(不注意)も必要になります。

 注意義務は、

  • 結果予見義務
  • 結果回避義務

の2点で構成されます。