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行政法 

法令に違反した「違法な行政行為」や、

法令には違反していないが、

裁量権の行使が不適正な

「不当な行政行為」を、

「瑕疵ある行政行為」という

 

・違法な行政行為は、裁判所による是正

・不当な行為は、

職権取消し・行政不服申立てにより是正になる

 

裁判所は、

基本的には法令違反の場合です。

 

行政行為の内容が不当と考えられる場合でも、

それが法令違反なければ、

裁判所はその内容を審査できず、

不当な行政行為は職権による

取消し・行政不服申立てに是正される

 

 

瑕疵は、行政行為の主体や内容、

手続、形式などさまざまな面で問題となる

 

実体の違法と手続の違法があり、

手続の瑕疵には別途に考える必要があります。

その違法が

結論にどれだけ影響するのかも含めて

判断される

処分内容が適法で、手続きが違法という場合に、

手続の違法を是正しても、

結論(処分)が変わらないという場合もある

 

 

「違法な行政行為」の取り消すことのできる行政行為と、無効な行政行為

違法な行政行為は、取り消できるものと、

取り消すまでもなく無効なものに分類できる

 

行政行為はには公定力があり、

原則は、行政行為は権限のある機関によって

取り消されるまでは一応有効とされます。

 

ただし、瑕疵の程度が甚だしく、

有効とされるには

 

手続の違法を是正すれば、結論が変わり得ると判断され、

処分を取り消された判例と、手続の違法を是正したとしても、

結論に影響されないと判断され、手続の違法が処分取消事由に

 

 

 

 

あまりに不合理な場合、取り消しなく当然に無効とされる

 

無効とされた行政行為は公定力はもちろん、

不可争力、自力執行力などの

一切の法的効力が認められないことになります。

 

行政処分を当然無効と判断するには、

 「重大かつ明白な瑕疵」がなければならないとされる

 

 

最高裁は、行政処分を当然無効するには

「重大かつ明白な瑕疵」が必要であるという重大明白説によりつつ、

「瑕疵の明白性」について、

とくに権限のある国家機関の判断をまつまでもなく、

何人の判断によってもほぼ同一の結論に達しうる程度に

明らかであることを指し、外観上一見明白説の立場をとっています。)

 

 

実体法とは、市民および団体の権利、義務および責任を規定する法律

 

実体法は事件の実体に関係し 誰かを訴えたり、訴訟から身を守るのに役立つ

 

 

手続き法の定義

訴訟法は、裁判手続が行われる方法を規定する法律