行政庁は、許認可等を拒否する処分をする場合は、
申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならないのが
原則です(行政手続法8条1項本文)。
上記処分を書面でするときは、処分の理由は、
書面により示さなければなりません(同条2項)。
また、不利益処分についても同様の規定があり、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならないのが原則です(行政手続法14条1項)。
この場合も、不利益処分を書面でするときは、処分の理由は、
書面により示さなければならないとされています(同条3項)。
このような規定が設けられている趣旨は、
行政庁の恣意を抑制する
とともに、
処分の理由を名あて人に知らせて不服の申立てに便宜を与える
という点にあります。
理由の提示が不十分である場合、
当該処分は、たとえ結論に影響がないとしても、
違法なものとして取消しの対象となります(最高裁平成21年(行ヒ)第91号同23年6月7日第三小法廷判決・民集65巻4号2081頁)。