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行政事件訴訟法  行政処分を求める訴え

行政庁は、許認可等を拒否する処分をする場合は、

申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならないのが

原則です(行政手続法8条1項本文)。

 

上記処分を書面でするときは、処分の理由は、

書面により示さなければなりません(同条2項)。

 

 

 

また、不利益処分についても同様の規定があり、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならないのが原則です(行政手続法14条1項)。

 

この場合も、不利益処分を書面でするときは、処分の理由は、

書面により示さなければならないとされています(同条3項)。

 

 

 

このような規定が設けられている趣旨は、

行政庁の恣意を抑制する

とともに、

処分の理由を名あて人に知らせて不服の申立てに便宜を与える

という点にあります。

 

 

 

 

理由の提示が不十分である場合

当該処分は、たとえ結論に影響がないとしても、

違法なものとして取消しの対象となります(最高裁平成21年(行ヒ)第91号同23年6月7日第三小法廷判決・民集65巻4号2081頁)。