偽造罪の保護法益は文書に対する信用!
公文書は公共のために信用が大事、
私文書も少なくとも当事者間では信用される必要がある。
また、文書というのはいろいろな場面で作られ、証拠として使われる
このように文書は意外と信用性が必要とされる場面が多い=信用性を守らなければならない
よって、文書を偽造するような行為は違法とされる
文書偽造罪には複数の種類があります。
まず偽造には有形偽造と無形偽造がある。文書偽造罪で重要なのは、公文書偽造罪と私文書偽造罪です。
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
1項は有印私文書偽造罪、2項は有印私文書変造罪、3項は(無印)私文書偽造罪・(無印)私文書変造罪です。
出題されるとすれば、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)と(無印)私文書偽造罪(刑法159条3項)のいずれかです。要件は署名・印章があるかどうか以外変わりません。
①文書性
文書性はいろいろな考慮要素がありますが、ほとんど文書として認められるため特段論じる必要はないと思います。よっぽど変な物でない限り簡単に認めれば大丈夫でしょう。
文書性を「ちゃんと」論じなければならないのはコピー文書の場合です。
判例・通説はコピーした物にも、原本と同様の社会的機能と信用性があるため、文書性が肯定されるとされています。
さらに現代ではコピーの技術も上がっているので、コピーでもほぼ確実に文書性の要件は満たされるでしょう。
②偽造
偽造の定義をまず覚えましょう。
名義人と作成者の同一性の人格の同一性を偽ることです。名義人と作成者の間で人格的同一性がない場合は偽造ということになります。
作成者は具体的事案に応じて慎重に検討する必要があるのです。たしかにコピーを作成したのは課長ですが、課長はコピーする権限を与えられていました。すると文書の意思主体は会社になるのです。会社が課長にコピーすることを許している場合には意思の享有主体(文書による効果を受ける者)は会社になる
このように名義人は深く考えずに特定する、作成者は逆に慎重に特定する、ということを意識しましょう!
③有印
有印があれば1項の有印私文書偽造罪、なければ3項の(無印)私文書偽造罪になります。
有印は名義人の署名・押印を必要とします。でなければ文書の信用性を保護法益とする文書偽造罪において文書の信用性・価値は高まらないからです。
有印があれば文書の信用性が高まる、その文書を偽造したのであるから、有印私文書偽造罪は無印の私文書偽造罪より刑が重くなる
文書偽造罪は偽造すればその時点で犯罪が成立します。そして、さらにその偽造文書を使った場合は、別に行使罪が成立するのです。
偽造公文書行使罪は刑法158条にあります。
偽造文書の行使とは、不真正又は内容虚偽の文書を真正なもの又は内容真実のものとして使用することです。
偽造公文書であれ偽造私文書であれ、真正なものとして使用すればいい。
一方、偽造運転免許証は携帯しているだけでは行使ではなく、警察官等に見せた場合にはじめて「行使」となるとした裁判例もあるので注意しましょう。