一個の行為が二個以上の罪名に触れ、
又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他
の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。が観念的競合
住居侵入罪から犯罪が成立する場合はすべて牽連犯の関係になる
住居侵入から強盗や住居侵入から殺人、住居侵入から傷害、住居侵入から放火など、すべて牽連犯。
また牽連犯にはかすがい現象というものがあります。併合罪関係にあるものでも牽連犯が成立すると一罪として扱われる
文書偽造罪→偽造文書行使罪は牽連犯
文書偽造罪が成立する場合、
その文書は行使されている場合がほとんどで、
偽造文書行使罪も成立するでしょう。
原則が併合罪で、観念的競合、牽連犯、包括一罪すべて成立しなかった場合の例外を最初に考えるためで併合罪はあくまですべての例外が当てはならなかったときの最後に検討し、併合罪が成立しないということはなく最後では併合罪が
成立する