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業務妨害罪

業務妨害罪とは

業務妨害罪」とは、「信用及び業務に対する罪」に規定されている次の3つの犯罪を指し



 

  • 組合や団体の活動
  • サークル活動
  • ボランティア活動
  • PTAなどの組織活動
  • 有料・無料のイベント・展覧会・セミナーなど



しかし、業務妨害罪では、利益の有無に関係しない文化的・精神的な活動も業務にあたる

偽計業務妨害罪とは

ニュースなどでも報道される機会が多いのが「偽計業務妨害罪」です。
偽計業務妨害罪が成立する要件や罰則などは、下記の通りになります。

  1.  

    【刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)】
    虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。


    刑法第233条は、信用毀損罪と偽計業務妨害罪という2つの犯罪を規定しています。
    業務妨害の結果が生じた場合は偽計業務妨害罪が成立し、相手の経済的な信用評価に対して危害が加われば信用毀損罪に問われますが、どちらが適用された場合でも罰則は同じです。

  2.  

    偽計業務妨害罪が成立するのは、次の2つの要件を満たす場合

    • 虚偽の風説を流布、または偽計を用いること
    • 他人の業務を妨害すること


    「偽計」とは、人を欺き誘惑する、人の錯誤や不知を利用すること
    つまり、相手をだます、虚偽の情報を流すなどの方法を用いる行為が「偽計」とされる

    「他人の業務を妨害する」は、「実際に業務の遂行を妨げる結果を生じさせた」場合

  3. だけでなく、「業務が妨害される危険がある状態」を生じさせた場合も含みます。
    たとえば、相手にうそを看破されたとして実際に業務妨害の「結果」は

  4. 生じさせなかった場合でも、業務妨害の「危険」を生じさせてしまったなら、

  5. 偽計業務妨害罪は成立する

    偽計業務妨害罪にあたりうる行為としては、次のような例が考えられます。

    • インターネット上の口コミを利用して、飲食店について「あの店で食事をしたら異物が入っていた」などのうその情報を流した
    • デリバリーサービスを提供している飲食店に対してうその注文をした
    • 実際に利用する意思がないのに宴会の予約を入れた
    • 感染症にかかっているかのように装って飲食店を利用し、その状況をSNSにアップして消毒や保健所への通報などを余儀なくさせた
    • ライバル店への嫌がらせ目的で、コインロッカーの鍵を閉めて持ち去り、コインロッカーを使えない状態にした


    嫌がらせやいたずらのつもりで行った行為でも、

  6. 厳しく罰せられる可能性がある、と心得ておくべき。

威力業務妨害罪とは

  1. 威力業務妨害罪の法的根拠と罰則

    威力業務妨害罪は、刑法第234条に規定されています。

    【刑法第234条(威力業務妨害)】
    威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。


  2. 威力業務妨害罪が成立する要件と具体例

    威力業務妨害罪が成立するのは、

  3. 次の2つの要件を満たす場合です。

    • 威力を用いたこと
    • 他人の業務を妨害すること


    ここでいう「威力」とは「相手の意思を制圧する程度の強い威勢を示すこと」を意味します
    脅迫罪の場合には、相手を脅して畏怖させたり、

  4. 強制わいせつ罪のように相手を抵抗できない状態にするなどの強い「有形力」が

  5. 必要とされますが、「威力」にはもっと幅広い範囲の行為が当てはまります。
    大声で怒鳴る、過剰に暴れる、危害を加える内容で脅すといった行為のほか、

  6. 強い勢いで何度もクレームを繰り返すといった行為も、

  7. 威力業務妨害罪における「威力」に該当しえます。

    「他人の業務を妨害する」という点では、

  8. 偽計業務妨害罪と同様に、威力業務妨害罪でも、

  9. 実際に業務妨害の「結果」は生じなくても

  10. 業務を妨害する「危険」を生じさせたなら成立するおそれがある。



    以前は爆破や殺人などの犯罪予告が検挙される事例が主流でしたが、

  11. 近年では動画撮影などの目的でいたずらや脅迫・強要まがいの行為に走り、

  12. 刑事事件化する事例もある。
    たとえ軽い動機だったとしても、

  13. 実際に業務妨害の事実や危険が生じていれば

  14. 威力業務妨害罪が成立して厳しく罰せられるため注意が必要です

 

一般的に「業務妨害罪」とは偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪を指すが、

法律が整備されるなかで昭和62年に追加されたのが「電子計算機損壊等業務妨害罪」です。

  1. (1)電子計算機損壊等業務妨害罪の法的根拠と罰則

    電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法第234条の2に規定されています。

    【刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)】
    人の業務に使用する電子計算機もしくはその用に供する電磁的記録を損壊し、もしくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与え、またはその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。


    電子計算機損壊等業務妨害罪とは、従来の業務妨害罪の加重規定です。
    そのため、偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪よりも重い刑罰が規定されています

  2.  

    電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する要件は、次の4つです。

    • 業務に使用するコンピューターを対象
    • コンピューター本体やデータの破壊、虚偽データや不正な実行などがあること
    • コンピューターに目的に沿う動作をさせない、あるいは目的に反する動作をさせること
    • 他人の業務を妨害すること


    偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪では、

  3. 実行行為が人に向けられますが、

  4. 電子計算機損壊等業務妨害罪では

  5. 業務妨害の実行行為がコンピューターに向けられるという特徴があります
    データやシステムプログラムの削除のほか、

  6. コンピューターウイルスによって不正なプログラムを実行させる行為も該当します。

    具体的には、次のような事例で、電子計算機損壊等業務妨害罪が適用されています。