法律お勉強会

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事実の錯誤とは、行為者が行為当時認識した事実と、

実際に発生した客観的な事実が一致しない場合です。

 

例えばAだと思ってピストルで撃ったら実はBだった場合などを言います。

そして法律の錯誤とは、法律上許されない行為であるのに、

許されていると思って当該行為をすることを言います。

例としては外国人が、日本でも賭博が許されていると信じて

賭博行為をすることを言います。

つまり、「法律上許されていると思ったら、実は許されていなかった」というズレであると言うことになります。

「事実の錯誤」の処理と構成要事実の錯誤に

 

当てはまる場合には、原則として故意を認めることができません。そもそも故意を認めることができるのは、行為者自身が「これから行う行為が犯罪であること」の認識、すなわち「犯罪事実の認識」をしたうえで、それでもかまわないと思って当該行為に及ぶからです。