訴訟要件
- 処分性(3条2項)
- 出訴期間(14条)
- 原告適格(9条1項)
- 被告適格(11条1項)
- 訴えの利益(9条1項)
- 不服申し立て前置
- 裁判管轄(12条)
法律上の争訟
- 行政権限間→内部の問題=争訟性なし
- 財産権の主体としてなら可
- 宝塚パチンコ条例事件(平成14年7月9日)
公益目的≠個人の利益保護→争訟性否定
※批判あり:行政代執行できないものなら可とすべき - 公害防止協定事件(平成21年7月10日)
公益目的の契約履行で民訴認める
- 宝塚パチンコ条例事件(平成14年7月9日)
処分性
定義
「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが、法律上認められているもの」
最判昭和39年10月29日(ごみ焼却場設置計画議決無効事件)
出訴期間
違法性の承継
- 先行処分:出訴期間経過=違法主張不可
- 後行処分に違法性承継されないか
- 一体として一個の法効果を発生させる目的
- 先行行為について手続的保障が不十分
原告適格
「行訴法9条は、取消訴訟の原告適格について規定するが、同条1項にいう当該処分の取消を求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益にあたり、当該処分によりこれを侵害又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有する」
最判平成17年12月7日(小田急事件)
訴えの利益(狭義)
- 訴えの利益(9条1項)=救済可能性
- 判断基準
- 処分の法効果が残存しているか
- 取消の法効果として回復する利益があるか(9条1項但書)
例)給与債権
不服申立て前置(審査請求前置)
- 出訴期間:60日以内→決済から6か月以内
- 順序
- 審査請求中心主義:原則(∵実効性)
- 異議申立前置主義
- 上級行政庁なし
- 個別に法定
- 自由選択主義:不作為(∵促進)
- 原処分主義:取消は原処分に対して行う(10条2項)
※裁決による変更=元々その内容の原処分があったとする(昭和62年4月21日)
仮の救済
執行停止(25条)
- 対象選択(聞かれなくても特定しておく)
- 処分の執行
- 手続の続行
↓(できなければ) - 処分の効力
- 要件
- 「重大な損害」
- 回復困難→重大性あり
- 困難でない→損害の性質・程度、処分の内容・性質を考慮
- 「緊急の必要」
- 「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」がない
- 「本案について理由がない」といえない
- 「重大な損害」
- 手続
- 取消訴訟併合提起
- 被告適格
- 管轄裁判所
義務付けの訴え(37条の2、37条の3)
差止め(37条の4)
仮の義務付け・仮の差止め(37条の5)
- 「償うことのできない損害」
- 文言の厳格性及び事前の救済手段という性質から、事後的な救済による回復困難性をより厳格に判断する。
「金銭賠償によることが不可能であるか、又は社会通念上著しく不相当な損害」
違法主張
通常審査(判断代置)
- 権限の違法
- <根拠規定>によれば、<処分内容>をする権限はAにある。
- 本件処分はBが行っており、無権限者による処分として違法である。
- 形式の違法
- <根拠規定>によれば、<処分内容>は~によってしなければならない。
- 本件では、これをしておらず、処分はされていなかったことになる。
- 理由不備(手続の違法)
- 行手法8条1項の趣旨は、①「判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに」②申請者の「不服申立てに便宜を与える」点にある。
- よって、理由には<根拠規定>の適用の基礎となった事実関係を具体的に記載しなければならない。
- 上記趣旨に鑑みれば、事後的な追完は許されないが、差替えは許される。
- 法令解釈の違法
- <処分内容>は<根拠規定>について~との見解の下になされたものである。
- しかし、~であるから、<根拠規定>は~という趣旨と解すべきである。
- とすると、<処分内容>はかかる<根拠規定>の趣旨に反し、違法である。
裁量統制
裁量の存否
- <根拠規定>は、要件or効果について、
- ~条に~という基準を定めている。
- 具体的な基準は何ら定めていない。
- かかる判断については、
- ~であることを要し、これは経験則等に基づいて判断できる。
- ①、②、③などの諸要素を総合考慮した、専門技術的判断を要する。
- よって、
- その判断が行政庁の裁量に属するものとは解されない。
- 法は行政庁に一定の裁量を認めたものと解する。
- そこで、
- ~であるか否かを判断する。→通常審査へ
- かかる裁量判断が、裁量権の逸脱・濫用として違法とならないか検討する。
損失補償・国家賠償
権力の不行使の違法
- 行使すべき権限の特定
- 法規→裁量の有無
- 行政指導・公表
- 法令解釈
- 保護法益
- 適時適切行使義務←裁量を与えた趣旨
- 具体的事実
- 権限行使要件の充足(認識)
- 行使義務(要件充足+重大性)
- 因果関係・有責性
論証例
- ~条の~する権限は、~であるから、裁量に委ねられる。よって、権限の不行使が即違法とはいえない。
- しかし、「権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく不合理と認められるときは、国家賠償法1条の違法にあたる」と解すべきである。
- 権限不行使の合理性判断においては、①被侵害法益の性質・程度、②予見可能性、③結果回避可能性、④当該権限の行使による解決の適切性を総合考慮する。
- ~という保護法益に鑑みると、法は当該権限について適時適切に行使することを要求する趣旨と解される。そして、①<法益>は重大である。また、②~という事情が認識されていたから<予見可能性>があったといえる。③~の時点で~していれば損害を軽減できたから<結果回避可能性>も認められ、④~であるから<処分>以外に確実な防止策はなく、権限行使が適切であったといえる。
- 以上より、Yの権限不行使は国家賠償法1条の違法にあたる。
住民訴訟
処分性
処分内容 | 処分性の有無 | 判断理由 |
---|---|---|
土地区画整理事業計画決定 | ○ | 換地処分を受ける地位≠一般的・抽象的 |
用途地域の指定 | × | 一般的・抽象的→建築確認で争うべき |
2項道路指定 | ○ | 土地に対する具体的な私権制限 |
水道料金を定める条例 | × | 一般的・抽象的・不特定多数人 |
開発許可要件としての同意 | × | 不同意≠開発の禁止・制限効果 |
労災就学援護費不支給決定 | ○ | 支給請求権の存否確定 |
海難原因解明裁決 | × | 原因解明≠過失確定効 |
輸入禁制品該当通知 | ○ | 最終的な拒否判断の表明=実質的拒否処分の機能 |
病院開設中止勧告 | ○ | 事後の不利益処分が相当程度確実+救済の実効性 |
登録免許税還付通知拒絶通知 | ○ | 簡易手続を利用しうる地位の否定 |
反則金の通告 | × | 通告≠納付義務 |
原告適格
処分内容 | 原告適格の有無 | 保護法益 |
---|---|---|
定期航空運送事業免許 | ○近隣住民 | 騒音 |
原子炉設置許可 | ○周辺住民(29~58km) | 事故災害 |
特急料金認可 | ×個別利用者 | 個別利用権:保護せず |
史跡指定解除 | ×研究者 | 文化財享有権:公益に解消 |
風俗営業許可 | ×該当地域住民 | 風俗環境保全:公益に解消 |
林地開発許可 | ○近隣住民 ×地権者・営農者 |
災害 財産権:保護せず |
総合設計許可 | ○近隣住民 | 倒壊・炎上 |
都市計画事業認可 | ○近隣住民 | 騒音・振動 |
場外車券場設置許可 | ×近隣住民 ○医院開設者(○200m ×800m) |
生活環境:保護せず 健全な環境での医療業務 |
訴えの利益
処分内容 | 問題となった事情 | 利益の有無 | 判断理由 |
---|---|---|---|
更正処分 | 再更正処分 | × | 更正処分は取り消されている |
放送免許拒否 | 他者への免許 | ○ | 競願関係→必然的に全体でやり直し |
運転免許停止 | 期間経過 | × | 法的効果消滅 |
保安林指定解除 | 防災用代替施設設置 | × | 危険消滅=救済すべき不利益なし |
建築確認 | 工事完了 | × | 確認=工事の適法化≠事後処分の前提 |
土地改良事業認可 | 換地完了 | ○ | 原状回復の可否は裁量棄却(31条)の問題 |
再入国不許可 | 出国 | × | 再許可の基礎となる現在留資格消滅 |
換地処分無効確認 | 給付訴訟可 | ○ | 照応原則→土地取戻は求めていない |
原子炉設置許可無効確認 | 民事差止可 | ○ | 紛争の抜本的解決→直截かつ適切 |