犯罪は、故意犯と過失犯に分かれます。
故意犯の例は、窃盗罪、傷害罪です。
過失犯の例は、過失運転致傷罪、過失傷害罪です。
刑罰法令は、故意犯を原則としており、過失犯は例外的に規定しています。
故意犯は、「~してはならない」という規範(ルール)があることを認識・容認した上で、あえて規範(ルール)を破って犯罪行為に出るところに強く非難すべき点があり
そのため、刑罰法令は、故意犯を厳しく取り締まるのです。
これに対し、過失犯は、不注意により犯罪事実を認識・容認せずに、権利侵害を引き起こすものであり、非難はされるものの、非難の程度は、故意犯より軽くなります。
現に、傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円罰金ですが、過失傷害罪の法定刑は、傷害罪よりもかなり軽く、30万円以下の罰金または科料になっています。
まとめると、
- 過失犯は例外的に法律に規定されており、比較的重大な数種類の犯罪に限られる
- しかも、刑罰の重さは、故意犯に比べると、かなり軽く設定されている