2022-02-23 行為無価値と結果無価値 刑法学における最大の対立というと結果無価値論/行為無価値論で、受験生をおおいに悩ませます。 これは、試験として論点となるわけではないのである 結果無価値では、警察バイクが止まっているのも、学生バイクが止まっているのも歩行者の安全を害しているので、 悪いことだ!(違法性がある) となるんですよね。 ご案内の通り、結果無価値にとって違法性というのは、法益を害することですので、歩道駐車を行った事情や、歩道に止めた警察官の主観は判断材料としないのです。 つまり、「歩道に止めた」という客観的な事情をもって、違法性を判断します。 そして、警察バイクはこの場合であれば、刑法35条の正当行為となるでしょうが、結果無価値では正当行為は違法性阻却事由ではなく、責任阻却事由とする 1,構成要件に該当すること2,違法であること3,有責であることこの一つでも欠ければ犯罪は成立しません。違法性を阻却する事由が違法性阻却事由であり有責性を阻却する事由が責任阻却事由です。違法性阻却事由には、正当防衛、緊急避難、正当行為などがあります。つまり、人を殺しても、正当防衛であれば違法性が阻却され、犯罪は成立しません。責任阻却事由には、故意過失が無い事、期待可能性が無いことなどがあります。つまり、過失もなければ、責任が阻却され犯罪は成立しません。