- 不正の侵害を受けていること
- 急迫性があること
- 防衛行為に必要性があること
- 防衛行為に相当性があること
- 防衛の意思があること
個人の生命・身体・財産は、法律によって保護されており、これらに対する加害行為は権利侵害にあたります
暴漢が襲いかかってきた場面はまさに急迫性があるものと考えられますが、制止して暴漢が観念しているのに攻撃を加えれば急迫性が否定されます。
防衛行為には「必要性」が求められます。急迫不正の侵害に対して、自らが防衛行為をはたらく必要があったのかが問われるという意味です。
相当性とは、防衛行為が必要最小限、すなわち、防衛行為の内容・程度は行為者が権利を防衛するために必要かつ十分なものでなければならない
相当性とは、防衛行為が必要最小限、すなわち、防衛行為の内容・程度は行為者が権利を防衛するために必要かつ十分なものでなければならないという意味
「防衛の意思」とは、端的には「権利侵害から生命・身体・財産を防御する目的」を意味しますが、防御の目的さえあれば必ず防衛の意思が認められるわけではない