法律お勉強会

法律勉強中です

司法試験 行政法 過去問

行政手続法 

  1. この法律は、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、国民の利益を資する。

 

×政務の諸活動について国民に説明する義務を全うされることを目的とする。

×簡易迅速な手続きによる国民の権利利益の救済を図るとともに行政の適正な運営をはかる→これは行政不服審査法

×国民の的確な理解と批判のもとにある構成で民主的な行政の推進に資することを目的とする。→行政機関の保有する情報の公開に関する法律

×国の行政事務の能率的な遂行のためにひつような組織を整えることによって公務の民主的かつ能率的な運営を保障する。→国家行政組織法

✗行政手続法は国民の権利利益を保護することや行政運営における構成確保することを目的としたものであって行政上の意思決定に於ける透明性の向上を図ることまでを目的としていない

 

2条2号 処分とは行政庁の処分そのほか公権力の行使に当たる行為

 

  3号 法令に基づき、行政庁の許可、免除を求める行為であって、当該行為に対して

  行政庁が諾否の応答をすべきこととされている

  4号 不利益処分とは、法令に基づき、特定のものを名宛人として直接に義務を課し権利を制限する

食品衛生法によれば飲食店事業を営むには飲食店の営業許可を都道府県知事からしゅとくしなければならない。また都道府県知事は営業許可された条件に違反した場合その他の場合において営業許可の取り消しを行うことができる

○河川法によれば、河川の流水を用いた事業活を営みうることが出来ないという重大な不利益をもたらす行政処分であるが行政手続条河川管理者は専用不許可処分にあたって弁明機付与または聴聞を行わなくても良い

 

  6号行政指導 行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定のものに一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言そのほかの行為であって処分で合って処分に該当しない。

✗行政指導は相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであって法律に具体的根拠規定がない場合に行われるものである

✗行政指導は指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものから行政指導が国家賠償1条1項に公権力の行使に当たることはない

✗行政手続き法の行政指導に関する規定は法令上に根拠法規定のある行政指導にのみ適用される

✗行政指導は相手方の任意の協力をもとめるものであるから 法律に根拠なくかつ、行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えたものであってもその行政機関が行政サービスの目的で行うものである限り行うことが許される

国土交通大臣が所掌事務について全日本トラック協会のような関係業界団体の長に対して発する通達は国家行政組織法14条2項の通達には該当せず行政指導であると解される

✗行政指導は助言、指導と言った非権力的な手段で国民に働きかけ協力を求めると言う形で行われることが多いが行政手続法は権力的手段、具体的には同法にいう処分に当たる行為にあたる行為を行うことも例外的に許容している

 

  7号 届け出 行政庁に対し、一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの

 

  8号 命令など 内閣または行政機関が定める次にかかげるもの

イ 法律に基づく命令 

ロ 審査基準 申請により求められた許認可などをするかどうかをその法令の定めに従って判断されるために必要とされる基準

 ✗職権による法人の役員の解任命令は命令など制定手続きも適用される 

×処分 行政庁の処分、そのほか公権力の行使に当たる行為で審査請求、再調査の請求その他不服申し立てに対する採決、決定を含む→審査請求などの不服申し立ての採決は処分と言わない

×行政庁が、法令に基づき、特定のものを名宛人として直後にこれに義務を課し、または処分を拒否する処分。→義務を課すのは当てはまるが、処分を拒否する処分はあたらない

×届け出とは行政庁に一定の通知をする行為であって、行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの→申請にあたる

×行政機関がその任務の範囲内において、行政目的を実現するため不特定のものに一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言そのほかの行為であって処分に該当しないもの

 

 

 

×審査基準の設定は行政鉄吹きの委任に基づくものであり、申請やの権利にかかわるものであり、審査基準も法規命令の一種である。→行政規則のものである

 

〇審査基準には、法律に基づき処分の要件を定める政省令は含まれない→政省令は法律に基づく命令であり審査の基準ではない

 

×審査基準とは行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するために必要な基準であると定義されている。→処分基準の事

3条1項次に掲げる処分及び行政指導については次章から4章の2までの規定は適用しない

1裁判所もしくは裁判官の裁判により裁判の執行としてされる処分

 

2項次に掲げる命令などを定める行為は第6章の規定は適用しない

3号命令または規則を定める行為が処分に当たる場合

6号 審査基準

3項第一項及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届け出並びに地方公共団体の機関が命令などを定める行為については次章から第6章までの規定は適用しない。

×地方公共団体の行政庁が法律を根拠とする許認可などの審査基準を定める場合は意見公募手続きを義務付けている。

×地方公共団体の職員の行政指導でも法律に基づくものには行政手続法の行政指導に関する規定が適用する

×地方公共団体の機関が命令なども法律の委任で制定されるものは行政手続法の意見公募手続きに関する規定が適用される。

地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届け出の処理が行政手続法の届け出に関する規定は適用されない。

 

 

 審査基準を設定する際には、どのような内容であっても、行政庁は意見公募手続きを実施しなければならない。

○県条例において知事は当該条例の定めに違反するものに対し是正措置を講ずべきことを勧告できるとの規定及び勧告を受けたものが従わなかったときは是正措置を講ずべきことを命ずルトの規定がある、知事外反者に対し是正のための措置をとるよう勧告する場合も是正のための措置をするよう命ずる場合もともに行政手続法の適用はない

 

 

4条1項 国の機関または地方公共団体もしくはその期間に対する処分及び行政指導並びにこれらの機関の団体がする届出については法律の規定は適用されない。

5条1項 行政は審査基準を定めるものとする。

  3項 行政庁は行政上の支障がない限り審査基準を公にしなければならない。

✗審査基準は申請に対する処分の審査手続きに関する基準、処分基準は申請に対する処分内容に関する基準であり行政庁はいずれをもあらかじめ定めておかなければならない。

 

 

 

6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分までに標準的な機関を定めるよう努めるとともに適当な方法で公にしなければならない。

  7条行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請できる期間何にされたものであることそのほかの法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については速やかに申請したものに対し相当の期間を定め当該申請の補正を求めまたは当該申請よりも求められた当該申請により求められた許認可などを拒否しなければならない。

財務大臣は小売販売業に対する処分をするまでに通常用すべき標準的な処理期間を定めたときは公にしておかなければならない

財務大臣は小売販売業の許可申請に対する処分までに通常要すべき標準的な処理期間を定めたときは公にしておかなければならない

 

8条 1項 行政庁は申請により求められた許認可などを拒否する場合は、申請者に対し同時に処分の理由を示さなければならない。ただし、他の客観的指標により明確に定められている場合で適法しないことが明らかである時がしめさなくてもよい

2項 前項処分に規定する処分を書面でするときは、同行の理由は書面に示さなければならない。

✗法律に当該処分の審査請求に対する採決をしたあとでなければ処分取り消しの訴え定期ができない旨の定めがある場合審査請求が会った日から3ヶ月を経過しても採決がない時に限り採決を経ないで処分取り消しの訴えを適法に提起できる。

✗行政庁は申請により求められた許認可などの処分をする場合、不利益を受けるものがいる時はその者に対し当該処分の理由を示さなければならない

財務大臣は甲に対する小売

9条1項 行政庁は申請者の求めに応じ、当該申請にかかる審査の進行状況および申請に対する処分の時期の見通しを示さなめればならない。

10条行政庁は申請に対する処分であって申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可などの要件とされている者を行う場合は必要に応じて公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請死者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない

財務大臣は甲に対する小売販売業の許可処分を行う際に理由提示さいなければならない

 

12条1項 行政庁は処分の基準を定め、かつこれを公にするよう努めなければならない

2項 行政庁は、処分基準を定めるにあたっては不利益処分の性質に照らして出来る限り具体的なものとしなければならない。

✗B県知事は産業廃棄物処理施設の設置許可の取り消しをするかどうかについて判断するために必要とされる基準を定めておこなわなければならないから定めないまま取り消し処分すれば違法自由となる

財務大臣は小売販売行許可取利消し基準を定めたときは公にしなければならない

財務大臣は小売販売業許可取り消し処分に処分基準を定めたときは公にしなければならない

 

 

 

13条 1項 行政庁は、不利益処分をしようとする場合は、不利益処分の名宛にとなるものについて意見陳述のための手続きを取らなければならない。

  1. 次のいずれかに該当する場合は聴聞 ロ位に規定するほかなあて人の資格または地位を直接はく奪する不利益処分をするとき二 イからハ迄に掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認める時
  2. ハ名宛人が法人である場合その役員の解任を命ずる不利益処分、名宛人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分または名宛人の怪異である物の助命を命ずる不利益処分をしようとするとき
  3. イ許認可などを取り消す不利益処分をしようとするとき

2.前項イから二までのいずれにも該当しない時 弁明の機会の付与

 

2項 次の各号のいずれかに該当するときは前項の規定は適用しない

  1. 公益上緊急に不利益処分をするひつようがあり、意見陳述のための手続きが取れない時
  2. 法令上必要押される資格がなかったことまたは失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分で合ってその資格の不存在または喪失の事実が裁判所の判決書または決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類そのほかの客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき

○営業許可の職権による取り消し処分は聴聞と理由の提示はある

✗行政庁は免許取り消のための聴聞手続きの進行中に免許停止処分とすることが妥当と判断した場合も免許停止処分を行うことが出来ず改めて弁明手続き取ることができる

○行政庁は免許停止のための弁明手続きの進行中に免許取り消し処分とすること妥当と判断した場合も免許取り消し処分を行うことは出来ず改めて聴聞手続きを摂ることが必要となる

 

14条 1項 行政庁は、聴聞を行うにあたっては聴聞を行うにあたっては聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべきものにたいし、不利益理由を示さなければならない。

2項 行政庁は、名宛人の所在が判明しなくなったときは処分後に理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に同行の理由を示さなければならない。

 

3項 不利益処分を書面でするときは、前の2項の理由は書面で示さなければならない。

 

✗建設予定地内の地権者は名宛人でないから出訴期間の制限なく取り消し訴訟提起できる。

✗職権による営業停止処分は標準処理期間の設定がある

✗産業廃棄物処理施設の設置許可は周辺住民にとっては不利益処分であるためB県知事は処分理由を公示しなければならない

○行政手続法14条1項本文がり理由提示要求しているのは不利益処分の性質に鑑み行政庁の判断の身長と合理性を担保してそのシイを抑制するとともに処分理由を名宛人に知らせて不服申し立てに便宜を与える趣旨に出たものである

建築士法による一級建築士に対する懲戒処分の場合処分基準を定められるとしても行政手続法14条1項本文が理由提示欲求している趣旨は処分の根拠である建築士法の法条及び法条の要件に該当する具体的な事実関係が明らかにされることで十分達成すべきであり更に進んで処分基準の内容及び適用関係に明らかにする事を要するものでない

建築士法による一級建築士に対する懲戒処分について公にされる処分基準は複数の懲戒処分の処分内容を選択する基準として多様な事例に対応すべくかなり複雑な内容を定めていたのであり処分の原因となる事実と根拠法条がしめされただけでは処分基準の適用についてはしれないから、処分基準の適用関係が示されていない理由提示は行政手続法14条1項の本文の要求する理由提示としては十分でない

 

15条1項 行政庁は聴聞を行うにあたって期日までに同等な期間をおいて不利益処分の名宛人となるべきものに対して、次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。

  1. 根拠法令
  2. 不利益処分の原因
  3. 聴聞の期日及び場所
  4. 聴聞に関する所掌する組織名と所在地

○B県知事は産業廃棄物処理施設の設置許可の取り消しをするかどうかに判断するには必要とされる基準をさだめておかなければならないから定めないまま取り消し処分をすれば違法事由となる

 

3項 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべきものの所在が判明しない場合は、大一行の規定による通知をそのものの氏名、その事項を記載した書面を事務所の行政庁の事務所の掲示板に掲示できる。

○行政庁は聴聞を行うにあたっては不利益処分の名宛人となるべきものに対し通志しなければならずかつそれで足りる。

 

 

16条 1項の通知を受けたものは代理人を選任できる。

2項 代理人は各自、当事者のために聴聞に関する一切の行為ができる。

3項 代理人の資格は書面で証明しなければならない。

4項 代理人が資格を失った時は、当該代理人を選任した当事者は書面その旨を行政庁に届け出なければならない。

 

16条 1項前条第一項の通知を受けたものは代理人を選任できる。

   2項 ダイリンは各自当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることが出来る。

   3項 代理人の資格は書面で証明しなければならない。

   4項 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

18条1項 当事者及び当該不利益処分がされた時自己の利益を害されることなる参加人は聴聞の通知があったときから聴聞終結するときまでの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果にかかる長所そのほかの当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。

○甲には法に基づく文書などの閲覧の権利が生じており知事に対し本件に関する庁舎結果などの資料閲覧を求めることができる

 

19条 1項 聴聞は、行政庁が指する職員そのほか政令で定めるものが主催する。

 2項次の各号のいずれかに該当するものは聴聞を主催できない。

  1. 当事者、参加人
  2. 配偶者または親族、同居人
  3. 前3号に規定するものであったもの

聴聞手続きの主催者は公正な第三者でなければならずB県知事が指名するB権の職員は聴聞手続きを主催できない

 

20条6項聴聞の期日における審理は、行政庁が公開を相当と認める時を除き公開しない。✗法によれば不利益処分の名宛人となるべきものやその代理人聴聞の期日に出頭して意見を述べたりできますが、それ以外の利害関係者が聴聞手続きに参加は認められていない

 

21条 当事者または参加人は聴聞の期日への出頭に変えて、主催者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類を提出できる。

22条1項裁判所は訴訟結果により剣士を害される第三者が当事者も市区は第三者の申し立てにより又は職権で決定をもって第三者に訴訟参加させることが出来る。

2項裁判所は前項の決定にあらかじめ当事者及び第三者の意見をきかなければならない。

3項第一項の申し立てをした第三者は申し立てを却下する決定に対し即時抗告できる。

4項第一項の規定により訴訟参加した第三者には民事訴訟法40条1項から3項までの規定を準用する。

○マンション建築業者は訴訟参加を裁判所に申し立ててできる。

 

26条 行政庁は不利益処分の決定をするときは24条1項の調書の内容及び第3項の報告書に記載された主催者の意見を十分に参酌してしなければならない。

27条 この節の規定に基づく処分または不作為については審査請求できない。

29条1項 弁明は、「行政庁が口頭ですることを認めたときを除き弁明を記載した書面を提出してする。

○弁明は書面を提出して行うことが原則であるが行政庁が認める場合口頭で行うことが出来る

 

31条 第15条3項聴聞の通知の方式及び16条代理人の規定は、弁明の機会の付与に準用する。

聴聞において、処分に相手方以外の利害関係人にも意見を述べることが認められることがあるが、弁明の機会の付与の手続きは処分の相手方のみに与えられる。

○事業認定が違法でも取消により公の利益に著しい損害が生じる場合原告の受ける損害の程度、賠償または防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上事業認定取り消しが公共の福祉に適合しないと認めるときは請求を棄却でき判決主文において事業認定外方と宣言しなければならない。

32条1項

行政指導に携わるものは当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない

行政指導にあっては行政指導に携わるものはいやしくも当該行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない

2項行政指導に携わる者は相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱をしてはならない

○法律に許可の条件に違反した場合許可を取り消しできるとの規定が会った場合許可を受けた相手方が条件に違反する行為を押していたことが明らかとなったため行政処分庁は条件違反の是正を求める行政指導をした。ところが、相手方はこれに従浮石のない旨を表明したため処分行政庁は許可を取り消した。この場合の許可の取り消しは行政指導

33条申請の取り下げまたは内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる

者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明することで当該申請者の権利の行使を妨げるようなことはしてはならない。

×申請に関する行政指導に携わる者は申請の内容が明白に法令の要件を満たしていない場合であって、申請内容の変更を求める行政指導について申請者が従う意思のない旨を表明した時は申請の取り下げがあったものとみなすことができる。

33条申請の取り下げまたは内容の変更を求める行政指導にあってが行政指導に携わる者は申請が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにも関わらず行政指導を継続することなどにより当該申請者の権利行使を妨げない

○市では生活保護の不正受給対策として申請書を提出したものに対して申請書を返戻して審査に入らない運用をしてるが窓口指導に従わない意思を明確にしている者に対し申請書を返戻して審査に入らない運用をしているが窓口指導に従わない意思を明確にしているものに対しても申請書を返戻するのは行政手続法7条に反し違法である

32条1項行政指導にあっては行政指導に携わるものはいやしくも当該行政機関の任務又は所々事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない

2項行政指導に携わる者はその相手方が行政しそうに従わなかったことを理由として不利益な取扱をしてはならない

✗行政手続法によれば行政指導は行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行われなければならない。したがって行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱して行われた行政指導の効果は行政主体に帰属せず国家賠償法の対象とならない

○行政手続きほうによれば行政指導に携わるものは相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱をしてはならない。法令違反に対してぎょうせいしどうについて 法令上規定された不利益処分を行政庁が行うことが不利益な取扱に直ちに該当するものではない

 

35条 1項 行政指導に携わる者は、その相手方に対し、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確にしなければならない。

✗行政手続法によれば行政指導を行うに際して相手方から求めがなくても同法の定める例外に該当しない限りは行政指導の趣旨及び内容ならびに責任者を記載した書面を行政指導の相手方に交付しなければならない

2項行政指導に携わるものは行政指導する際に行政機関が許認可などをする権限または許認可などに基づく処分権限を行使し得る旨を示すときは相手方に対し次に掲げる事項をしめさなければならない

1行使しうる根拠となる条項

2要件

3行使で要件に適合する理由

○行政指導が口頭でされた場合、相手方から趣旨や内容、責任者を記載した書面の公布を求められたときは行政手続法条当該行政しそうに携わるものはこうふしなければならない。災害発生時に緊急避難を勧告する場合、相手方に対し完了行為を求める

〇 行政指導に携わる者は、その相手方に対し、行政指導の趣旨、内容並びに責任を明確にしなければならない。

 

3項 行政指導が口頭でされた場合、その相手方から第2項に規定する事項を記載した書面交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は行政上特別の支障がない限り、交付しなければならない。

4項 前項の規定は次の場合適用しない

  1. その場で完了する行為をもとめるもの
  2. すでに文書または電磁的記録で通知されているとき

 

36条 1項同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数のものに対し行政指導するときは、行政機関はあらかじめ事案に応じ、行政指導指針を定めかつ、支障がない限り、公表しなければならない。

 

○行政手続法によれば同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数のものに対して行政指導しようとするときはあらかじめ事案に応じこれらの行政指導指針を定めかつ行政上特別の支障のない限り公表しなければならない。

 

 

2項 法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、行政指導が法律に規定する要件に適合しない時は、行政指導をした行政機関に、その旨申し出て指導の中止、必要な措置を求めることができる。

ただし、相手方に弁明や意見陳述の手続きを経てされたものの時はこの限りでない。

 

37条 届け出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届け出の形式上の要件に適合している

 

×届出書の記載事項に不備がある場合でも届け出がなされた以上は届け出義務は尽くされたことになる。→不備があれば届け出義務尽くしたとされない。

 

38条1項 命令などを定める期間は、命令などを定める場合は、当該命令などを定めるにあたって、当該命令などがこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。

〇行政機関が法律に基づく命令を定める場合は、当該命令がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものにしないといけない

 

2項命令など制定期間は、命令などを定めた後にも命令などの規定の実施状況、社会経済情勢の変化などを勘案し、必要に応じ、命令などの内容に検討を加え、適性を確保するようつとめなければならない。

 

〇行政機関は社会経済情勢の変化などを勘案し、その内容について検討を加えるようつとめなければならない。

 

 

 

39条1項 命令など制定期間は、命令などを定めようとする場合、命令などの案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見を広めて広く一般の意見を求めなければならない。

○行政庁は審査基準および処分基準を定めるにあたり行政手続法に基づく意見公募手続をへなければならない

 

 

 

 

 

 

2項 前項の規定により命令などの案は具体的かつ明確な内容であって、かつ、命令などの題名や根拠となる法令条項が明示されたものでないといけない。

3項 第1項の意見提出機関は公示の日から起算して30日以上でなければならない。

 

 

4項 次に該当するときが第一項の規定は適用されない。

1公益上、緊急に命令などを定める必要があるため第一項の手続きの実施が困難な時

2.納付すべき金銭についての法律の制定または改正により必要となる金銭の額の算定の基礎となるべき金額、および並びに算定方法の命令の施工に関し必要な事項を定める命令などを定めようとするとき

5.他の行政機関が意見公募手続きを実施して定めた命令などと実質的に同一の命令などを定めようとするとき

〇ほかの行政機関が意見公募手続きを実施して定めた命令などと実質的に同一の命令などを定めようとする場合意見公募手続きを省略できる。

○都市計画の策定に当たっては多様な利害が考慮に入れられるべきであるが行政手続法によれば同法の定める意見公募手続の実施までは必要とされていない

 

 

40条 1項 命令などを定める場合30日上の意見提出機関を定める場合30日上の意見提出機関を定めることが出来ないやむを得ない理由があるときが39条3項の規定にかかわらず30日を下回る意見提出機関を定めることができる。この場合理由を明らかにしなければならない。

 

意見公募手続きにおける意見提出機関についてやむを得ない理由により同法が定める期間を下回ることとされる場合は理由をあきらかにしなければならない。

〇命令などを定める場合、やむを得ない理由があるときがその理由を公示したうえで30日を下回る意見提出機関を定めることができる。

 

42条命令など制定期間は、意見公募手続きを実施して命令などを定める場合は、意見提出機関に当該命令などの案についての意見を十分に考慮しなければならない。

×意見公募手続きに提出された意見は、命令などを定めるに際し十分に考慮されなければならず、考慮されなかった意見には理由が意見の提出者に個別に通知される。そのような規定はない

43条1項 命令など制定期間は意見公募手続きを実施して命令などを定めた場合は当該命令などの交付と同時期に次に掲げる工事をしなければならない。

  1. 命令などの題名
  2. 命令案の公示
  3. 提出意見
  4. 提出意見を考慮した結果
  5.  

×意見公募手続きにおいて提出意見があった場合、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合、その旨を公示する必要はない。

→提出意見がなかったことを公示すべき

×意見公募手続きを実施して命令などを定めた場合、その交付と同時期に、題名や公示日とともに提出された意見のうち同一の意見が法定された数をこえるものについて、その意見を考慮した結果を公示しなければならない

×意見公募手続きを実施した結果提出された意見が法定された数に満たない場合は緊急に命令を定める必要がある場合を除き、再度の意見公募手続きを実施しなければならない

→そのような規定はない。

 

4項 命令など制定期間は第39条4項に各号のいずれかに該当することにより意見公募手続きを実施しないで命令などを定めた場合、交付と同時期に次に掲げる事項を公示しなければならない。

  1. 命令などの題名及び趣旨
  2. 意見公募手続きを実施しなかった胸及びその理由

×意見公募手続きを実施して一般の意見を公募した以上、命令などを制定しないことは許されず、命令などを制定して提出された意見などを公示しなければならない。

 

 

×意見公募手続きを実施したにも関わらず命令などを定めないことにした場合に、結果などを公示せずに手続きを終了させることができる。→その命令と出来なかったことを公示すべき

地方公共団体の企業誘致施策が変更された場合代替え的措置を講ずることなく変更することは客観的事情によるのでない限り信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯びると判断した

H16.12.24

地方公共団体が当該処理について一定区域内における操業を禁止する水源保護条例を制定した上で、当該処理施設を規制対象事業場に認定した事例において条例にもりこまれていたことなどにてらすならば当該地方公共団体には事業者と十分に協議し水源保護の目的にかなう事業内容を改めるなどの指導をして地位を不当に害することの内容は配慮する義務がある

S62.10.30

法律による行政の原理における租税法律関係において納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反すると言える特別の事情がある

s52.12.20懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を書き裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法である

最高裁判所判例によれば職員が通達を違法と考えた場合通達に沿った上司の命令に服従すべき義務はなく服従許否を理由とする懲戒処分は違法になると解される

H19.2.6消滅事項の消滅が信義則に藩士許されないとされる場合は極めて限定される

極めて例外的な場合は事務処理に格別の支障を与えるとも考えがたい

Yが消滅事項を主張することは許されない

 

 

行政代執行法2条法律により直接に命ぜられ又は法律に基づき行政について義務者がこれを履行しない場合他の手段によってその履行確保が困難でありかつその不履行を放置が著しく公益に反すると認められるときが当該行政庁は自ら義務者のなすべき行為をなし又は第三者をしてこれをなさしめその費用を義務者から徴収出来る

✗代執行により履行確保の対象となる義務は法律に基づくものに限られ法律の委任に基づく条例による処分によって課される義務については代執行を行うことはできない

✗行政罰は間接的に行政上の義務履行確保する機能を果たすことから行政罰が適用できる場合代執行以外の手段によって履行確保が困難と言えないため代執行できない

 

3条1前条の規定による処分をなすには相当の履行期限を定め期限までに履行されないときが代執行をなすべきである

○行政代執行をナスには原則相当の履行期限を定めその期限までにりこうされないときは代執行をなすべき旨を予め戒告しなければならない

✗Bの妨害行為に罰則適用があるとすれば行政代執行法2条のほかの手段によって履行確保が困難であるという要件を欠くことになる

○A市が道路法71条に基づき監督処分として本件道路上の軽トラックが杭の撤去及び道路の原状回復を命じた場合その命令に係る義務は行政代執行法に基づくタイ執行の対象となる

 

✗国はBに対し裁量権に基づく物権的請求権を有するからBの妨害を除去する義務を対象として行政代執行法に基づき代執行を出来る

○市が庁舎の一部屋の使用許可を職員組合に与えていたが使用許可の期限が経過したあとも立ち退かない場合代執行できない

✗行政罰は間接的に行政上の義務の履行確保する機能を果たすことから行政罰が適用できる場合代執行以外の手段によって履行確保が困難と言えないため代執行できない

✗市が所有する土地に権限なく工作物が設置された場合市長は土地の所有者ん芋t月代執行により工作物を除却できる

5条代執行に要した費用の徴収は実際に要した費用の額及びその納期日を定め義務者に対し文書をもって納付を命じなければならない

○代執行に要した費用支払いを義務者に命じても義務者が従わないときは国税滞納処分の例により徴収できる

 

 

行政事件訴訟法

3条1項この法律において抗告訴訟とは行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう

2項法律において処分の取り消しの訴えとは行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取り消しを求める訴訟をいう

3項法律において採決の取り消しの訴えとは審査請求その他の不服申し立ての取消を求める訴訟をいう

○建築主事に建築申請し確認する旨の通知を受けた建築主の隣人は倒壊による被害を被る恐れを主張し建築審査会に対する審査請求が出来る。

✗建築主事に建築確認申請したところ確認を拒否する旨の通知を受けた建築主は建築基準法9条の規定により取消訴訟を提起できるが義務付け訴訟を提起できない。

✗法令上指導、勧告または助言という文言が使われた場合行為は取り消し訴訟の対象たる処分その他公権力の行使に当たる行為にはあたらない

 

4条この法律において当事者訴訟とは当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分または採決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう

○薬局を開設していたものが国を被告として提起する薬局の開設が出来る権利があることの確認を求める訴訟を当事者訴訟という

✗土地の所有権を有することの確認は実質的当事者訴訟という

 

7条行政事件訴訟に関し法律に定めがない事項については民事訴訟の例による

○取り消し訴訟も当事者の自白には拘束力があると解す

8条1項処分取り消しの訴えは当該処分につき法令の規定により審査請求出来る場合でも直ちに提起を妨げない。ただし法律に該当処分の審査請求に対する採決を下手あとでなければ処分取り消しの訴え提起が出来ない旨の定めながる時はこの限りでない

2項前項ただし書きのバア愛も次の各号の一に該当するときが採決を経ないで処分取り消しの訴え提起ができる

1審査請求が会った日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき

2処分、処分執行又は手続きの執行により生ずる著しい損害を避けるため緊急のひつようがあるとき

3その他裁決を経ないことにつき正当な理由がある時

3項第一項本文の場合当該処分につき審査請求されているときは裁判所は審査請求に対しる裁決があるまで訴訟手続きを中止できる

9条1項処分の取り消しの訴え及び採決の取り消しの訴えは当該処分又は採決の取り消しを求めるにつき法律上の利益を有するものに限り提起できる。

2項裁判所は処分又は採決の相手方以外のものについて前項に規定する法律上の利益の有無を判断するにあたっては当該処分または採決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分に考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するとする。

 

 

10条1項取消訴訟は自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることが出来ない

2項処分の取り消しの訴えと処分の審査請求を棄却した裁決取り消しの訴えを提起出来る場合裁決取り消しの訴えは処分の違法を理由として取り消しを求めることが出来ない

✗原処分の取消訴訟と原処分の審査請求を棄却した裁決取消訴訟とを提起できる場合原処分の取消訴訟は裁決固有の瑕疵を主張出来る

✗処分の取り消しの訴えにおいて原告は処分に関する一切の違法を理由として取消を求めることができる。

✗取り消し訴訟は自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取り消しを求めることが出来ず原告がこの制限に触れる主張のみを行っている場合訴えが却下される

S62.4.21

修正判決は原処分を行った懲戒権者の懲戒権の発動に関する意思決定を承認しこれに基づく原処分の存在を前提としたうえで原処分の法律効果の内容を一定の限度のものに変更する効果を生ぜしめるにすぎないものであり原処分は酒精裁決による修正通りの法律効果を伴う懲戒処分として存在していたとみなされる

国家公務員法に基づき人事院が行う修正裁決は懲戒権者がおこなった懲戒処分を一体として取り消し人事院において新たな内容の懲戒処分をおこなうものであるから修正裁決が出されたあとに懲戒権者の行った取り消しを求める訴えは訴えの利益を欠くものとして却下される。

 

 

 

12条1項取消訴訟は被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分もしくは採決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所に属する

2項土地の収容、鉱業権の設定その他不動産または特定の場所に係る処分または採決の取消訴訟は不動産又は所在地の裁判所も提起できる

○税務署長の行った所得税の更正処分の取消訴訟は東京地方裁判所および当該税務署条の所在地を管轄する地方裁判所以外の地方裁判所の管轄に属する場合合意管轄又は応訴管轄による場合以外にもある

15条1項取消訴訟において原告が故意または重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは裁判所は原告の申し立てにより決定をもって被告の変更を許すことが出来る

2項前項の決定は書面であるものとしその正本を新たな被告に送達しなければならない

3項第一項の決定が会ったときが出訴期間の遵守については新たな被告に対する訴えは最初に訴え提起した時に提起されたものとみなす

4項第一項の決定があったときは出訴期間の遵守にていて新たな被告に対する訴えは最初に訴え提起した時に提起されたものとみなす

5項第一項の決定に対しては不服申立てできない

6項第一項の申し立てを却下する決定に対しては即時抗告できる

7項上訴審において第一項の決定をした時は裁判所は訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない

 

16条1項取消訴訟は関連請求にかかる訴え併合ができる

2項前項の規定により訴え併合する場合取り消し素養の第一審裁判所であるときは関連請求にかかる第一審裁判所が高等裁判所であるときは関連請求に係る訴えの被告の同意をえなければならない。被告が異議を述べないで本条について弁論しまたは弁論準備手続において申述したときは同意したとみなす

✗ある処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟は民事訴訟であるから当該処分の取り消し訴訟に追加的に併合できない

○無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続きではないおのの本件無効確認訴訟の提起後に本件確認訴訟が違法であることを理由として生じた損害について国家賠償法第1条1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合し適法に提起できる

 

21条1項当事者又は参加人は弔問の期日への出頭に代えて主催者に対し聴聞期日までに陳述書及び証拠書類など提出できる

2項主催者は前項の期日に対し求めに応じて陳述書及び証拠書類を示すことが出来る

 

21条1項裁判所は取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は採決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求

22条1項裁判所は訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは当事者もしくは第三者の申し立てにより職権で第三者を訴訟に参加させることができる

2項裁判所は前項の決定をするには当事者及び第三者の意見をきかなければならない

3項第一項の申し立てをした第三者は却下する決定に対し即時抗告できる

4項第一項の規定により訴訟に参加した第三者は民事訴訟法40条1項から3項までの規定を準用する

5項第一項の規定により第三者が参加申し立てをした場合民事訴訟法45条3項及び4項の規定を準用する

○訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加や処分を舌行政庁以外の訴訟参加の規定を設けている

23条2項裁判所は前項の決定をするには当事者及び行政庁の意見を聞かなければならない

行政事件訴訟法は釈明についての特則を設けるとともに当事者において主張しない事実を斟酌できると職権で証拠調べ出来ることを規定する

○処分取り消しの訴えにおいて裁判所は訴訟関係を明瞭にするため必要と認めるときは処分の理由を明らかにする資料であって当該処分をした行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求める釈明処分ができる

23条1項裁判所は処分または採決を舌行政庁以外の行政庁を訴訟参加させることが必要である認めるときは当事者もしくは行政庁の申し立てによりまたは職権で決定をもって行政庁を訴訟に参加させることができる

 

24条裁判所は必要と認めるときは職権で証拠調べが出来る。ただし証拠調べの結果について当事者の意見をきかなければならない。

○処分取り消しの訴えは裁判所が職権でできる証拠調べの対象は訴訟要件に関する物に限られない

25条1項処分取り消しの訴え提起があった場合処分の効力、執行または手続きの続行を妨げない

2項処分取り消しの訴え提起があった場合処分、処分の一行又は手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは裁判所は申し立てにより決定をもって処分の執行又は手続きの続行の全部または一部の停止ができる。ただし処分の効力の停止は処分の執行又は手続きの続行の停止によって目的達成出来る場合できない

3項裁判所は前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するにあたっては損害の回復困難の程度を考慮するとし損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質を考案するとする

○取り消し訴訟において裁判所が執行停止する場合処分の効力、処分の執行又は手続きの続行の全部又は一部の停止ができるにとどまり審査請求においては審査庁は執行停止としてその他の措置が出来る場合もある

✗25条2項の重大な損害が生ずるかの判断は上記の処分を受けたものの社会的信用の低下を考慮も否定されない

○25条4項の公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときの要件については相手かたの疎明をする責任を負う

○25条2項の重大な損害が生ずるか否かの判断は上記の処分を受けたものの社会的信用の低下を考慮することも否定されない

✗執行停止は処分、処部の執行または手続きの続行により生ずる重大な損害をさけるため適当な方法がない時に限り出来る

○処分の効力の停止は処分の執行又は手続きの続行停止によって目的達成出来る場合はできない

30条行政庁の裁量処分については裁量権を範囲をこえまたはその濫用があった場合に限り裁判所は処分取り消しできる

✗行政庁が裁量権を行使して行った処分は当不当の問題が生じるだけであるから裁判所の審査が及ぶことはない

○管理嫌悪裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し判断が重要な事実の基礎をかくかまたは社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと認められる場合に限って裁量権の逸脱または乱用として違法となる

 

37条2項5義務付けの訴えが第一項及び第3項に規定する要件に該当する場合その義務付の訴えに係る処分につき行政庁が処分すべきことが処分根拠となる法令規定から明らかであると認められ又は行政庁が処分しないことが裁量権の範囲をこえもしくは濫用となると認められるときは裁判所が処分すべき旨を命ずる判決をする

✗違法建築物に対する除却を命ずる権限行使をもとめて隣地所有者が義務付け訴訟を提起する場合権限行使の不作為の違法確認訴訟を併合提起した上で当該権限行使しないことが裁量権の範囲を超えまたは濫用になることを主張しなければならない

非申請型義務付け訴訟は併合提起は必要ない

37条3項①第③条⑥項②号に掲げる場合義務付けの訴えは次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する時に限り提起できる

1当該法令に基づく申請または審査請求に対し相当の期間内に何らかの処分又は採決がされないこと

2当該法令基づく申請または採決の審査請求を区悪化し又は棄却する旨の処分又は採決がされた場合当該処分又は採決が取り消されるべきものであり無効もしくは不存在である

5義務付けの訴えが第一項から3項までに規定する要件に該当する場合、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められかつその義務付けの訴えに係る処分又は採決につき行政庁が処分もしくは採決につき行政庁が処分もし苦が採決の根拠となる法令規定から明らかであると認められ又は行政庁が処分もしくは採決をしないことがその裁量権の範囲を超えもしくは濫用となると認められるときが裁判所は義務付けの訴えに係る処分又は採決をすべき旨を命ずる判決をする

社会保障給付の申請に対する処分について法令により行政裁量が認められる場合裁判所が一定の処分をすべき旨を命ずる判決をするには処分をしないことが裁量権の範囲を超えまたは濫用となると認められることが必要である

 

生活保護申請を却下された者は保護の実施期間において生活保護を開始しないことが裁量権の範囲の逸脱または濫用にあたるといえるならば却下処分の取り消しの訴絵にかえて生活保護課意思決定の義務付けの訴えを適法に提起できる

建築基準法令に違反した建築物の敷地の隣地所有者は当該建築物が倒壊する危険があるのに特定行政庁が違反是正措置としての処分をしないのは違法であるとし不作為の違法確認の訴えを適法に提起出来る

 

✗当該義務付けの訴訟は処分がされないことにより重大な処分を生ずる恐れがありかつ損害を避けるため他に適当な方法がない時に限り提起できる

✗当該義務付け訴訟は申請者以外のものであっても行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り提起できる

○当該義務付け訴訟を提起するにあたって拒否処分についての取り消し訴訟または無効確認訴訟を併合して提起しなければならない

4項5差し止めの訴えが第一項及び3項に規定する要件に該当する場合差し止めの訴えに係る処分又は採決につき行政庁が処分もしくは採決ヲすべきでないことが処分もしくは採決の根拠となる法令規定から明らかであると認められ又は行政庁が処分もしくは採決が裁量権の範囲をこえもしくは濫用となると認められるときは裁判所は行政庁が処分または採決をしてはならない旨を命ずる判決をする

社会保障給付の申請に対する処分に法令により行政裁量が認められる場合裁判所が一定の処分をすべき旨を命ずる判決ヲするには処分をしないことが裁量権の範囲を超えて濫用となる場合裁判所が一定の処分をしてはならない旨を命ずる判決をするには処分をすることが裁量権の範囲を超え又は濫用となると認められることが必要である

○不利益処分について法令により行政裁量が認められる場合裁判所が一定の範囲を超えまたは濫用となると認められることが必要である

H16.10.15

 

38条3項 第23条の3釈明処分の特則25から29条執行停止および第32条2項執行停止決定などの効力の規定は無効確認の訴えに準用する

✗無効な処分につき執行停止を観念できないから本件無効確認訴訟を提起したうえで本件確認訴訟を提起したうえで本件建築確認の処分の効力停止を申し立て出来ない

 

S29.6.22

農地の元所有者が買収計画に対する行政処分取り消しの訴訟を提起し行政書部の執行停止決定を得たとしても元所有者を相手方として仮処分決定は理由を失ったと解すべきでない

✗処分がされたときにさかのぼって効力の停止をもとめれる

27条1項25条2項の申し立てがあった場合内閣総理大臣は異議申し立てができる

執行停止の決定があったと同様とする

内閣総理大臣の異議は裁判所が執行停止の決定を行う前に述べなければならず一旦執行停止の決定がなされたあとも述べることは許されない

 

 

 

31条1項取り消し訴訟について処分又は採決が違法であるが取り消しにより公の利益に著しい障害が生ずる場合、原告の受ける損害の程度、損害賠償又は採決取り消しが皇居の福祉に適合しないと認めるときが裁判所は請求棄却出来る。この場合当該判決の主文にお知恵処分又は採決が違法であることを宣言しなければならない

2項相当と認めるときは終局判決前に判決を持って処分または採決が違法と宣言できる

3項終局判決に事実及び理由を記載するには前項の判決を引用できる

✗処分又は採決が違法であるが取消により公の利益に著しい障害を生ずる場合原告が受ける損害の程度、賠償又は防止の程度を考慮し請求棄却する事情判決の制度は定数訴訟等に関する最高裁判所判例によって初めて認められた制度である

32条1項処分又は採決を取り消す判決は第三者にも効力を有する

2項前項の決定は執行停止の決定又はこれを取り消す

最高裁判所判例によれば行政事件訴訟法に基づき認められた効力として第三者項及び拘束力がある

 

33条1項処分又は採決を取り消す判決は事件に処分又は採決をした行政庁そのほかの関係行政庁を拘束する

2項申請を却下した採決が判決により取り消されたときは処分もしくは採決が判決により取り消されたときは処分又は採決をした行政庁は採決の趣旨に従い改めて申請に対する処分または審査声優に対する採決をしなければならない

3項前項の規定は申請に基づいてした処分または審査請求を認容した採決が判決により手続きに違法があることを理由として取り消された場合に準用する

4項第一項の規定は執行停止の決定に準用する

✗処分をした理由を示すことが要求されている処分が取消訴訟の判決により十分な理由が示されていないことだけを理由として取り消されたときが処分をした行政庁は取り消し判決の拘束力により判決で十分であると指摘された理由の示し方を改めて同一内容の処分をしなければならない

○申請者に欠格事由があるとした申請を拒否する処分は判決によって取り消された場合も処分後に申請者が結核自由に該当することになったときは改めて申請を拒否する処分が許される

 

 

 

 

37条3項①第3条第六項第2号に掲げる場合義務付けの訴えは次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する時に限り提起できる

1当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らかの処分又は採決がされないこと

2当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は採決がされた場合当該処分又は採決が取り消しされるべきものであり又は無効もしくは不存在であること

②前項の義務付けの訴えは同項各号に規定する法令にも投句申請又は審査請求をしたものに限り提起できる

③第一項の義務付けの訴えを提起するときは次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める訴えを義務付けの訴えに併合提起しなければならない

④前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同業各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は分離しないでしなければならない

4項①差し止めの訴えは一定の処分又は採決により重大な損害が生ずる恐れがある場合に限り提起できる。ただし損害を避けるために他に適当な方法があるときはこの限りでない

②裁判所は前項に規定する重大な損害を生ずる腕化を判断するにあたっては損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度ならびに採決の内容及び性質も勘案するものとする

③差し止めの訴えは行政庁が一定の処分又は採決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り提起できる

④前項に規定する法律上の利益の有無の判断は第9条2項の規定を準用する

⑤差し止めの訴えが第一項及び第3項に規定する要件に該当する場合その差し止めの訴えに係る処分又は採決につき行政庁がその処分越区は採決すべきでないことが処分もしくは採決の根拠となる法令の規定から明らかに認められ又は行政庁がその処分もしくは採決が裁量権の範囲を超えもしくは濫用となると認められるときは裁判所は行政庁画素の処分又は採決をしてはならないと命ずる判決をする

✗XはY知事が相当期間内に申請に対する許否の決定をしない場合不作為の違法確認の訴え提起も出来るし提起しないで開発許可処分の義務付けの訴え提起もできる

○差し止めの訴えは行政庁が一定の処分又は採決をしてはならない旨を命ずることをもとめるにつき法律上の利益を有する者に限り提起できるがZにはY県知事のXに対する開発許可処分の差し止めを求める法律上の利益が認められる

✗認可を拒否する処分を受けた場合不作為の違法確認の訴えを提起し同処分の違法を主張できる

 

38条被告適格、管轄、移送、請求の併合、職権証拠調べ、判決の効力、訴訟費用の裁判の効力の規定は取り消し訴訟以外の抗告訴訟に準用する

 

○XがY県を被告として不作為の違法確認の訴えtお開発許可処分の義務付けの訴え提起した場合裁判所はX、Y県もしくはZの申し立てによりまたは職権で決定をもって Zを訴訟に参加させることができる。

 

○行政庁に対し一定の処分を求める旨の法令に基づく申請拒否されたものがどう拒否処分の取消訴訟と当該一定の処分の義務付けの訴えを提起する場合両訴えを併合提起しなければならない

○公立高校の入学拒否された場合入学不許可処分の取消訴訟と入学許可処分を求める義務つけ訴訟を提起するとともに仮に入学許可処分をすべき旨を命じるように求める申し立てができる

○差し止めの訴え提起できるのは行政庁が一定の処分または採決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる

 

44条行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為は民事保全法に規定する仮処分ができない

行政処分の無効を前提とする民事訴訟は印字保全法に規定する仮処分の利用が制限される場合がある

民事保全法に規定する仮処分をもって裁判所は処分の執行停止を命ずることはできない

取消訴訟と義務つけ訴訟が併合提起して提起されている場合両訴訟の弁論および裁判は分離しないでしなければならないから裁判所は両訴訟に係る判決を同時にしなければならない

 

行政事件訴訟平成14年1月22日 建築基準法に基づく 総合設計許可につき近隣住民の原告適格を認めた 昭和59年10月26日 建築確認の取り消しを求める訴えの利益は建築工事の完了により失われるとした 建築確認概要として判決で取り消されレバ判決の拘束力で行政庁は建築物に関する完了検査の交付を拒否することや違反是正命令を発することを義務付けられますから建築工事が完了しても建築確認取り消しを求める利益は失われない

平成7年3月23日 都市計画法29条に規定される開発行為をすべき 同意を求めるとともに同意が得られなければ公共施設に影響を与える開発行為を適法に行うことができないが方が人気のような要件を満たす場合に限って開発行為を行うことを認めた結果にほかならないのであって開発行為を禁止又は制限する効果を持つ者とは言えない。 法の定める各種処分に対する不服申立て及び公表について規定する法50条51条も拒否する行為については何ら規定するところがないのであるそうしてみようと公共施設の管理者である行政機関等学校32条所定の抗告訴訟の対象となる処分には当たらない

平成11年1月21日 住民基本台帳に基づいて 住民票に掲げる事項を記載する行為は 国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する法的効果を有するものではない そして住民票に特定の住民と世帯主とのぞくがらがどのように記載されるかは選挙人名簿に登録されるか否かには何なの影響を及ぼさない 続柄を記載する行為は行政処分には当たらない

 

 

処分性

供託金取り戻し請求の却下処分

供託官が供託物取り戻し請求を理由がないと認め却下した行為は行政処分である

✗供託官が弁済供託に係る供託物取り戻し請求を理由がないと認めて却下する項は抗告訴訟簿対象となる行政処分ではない

平成20.9.10土地区画整理事業計画決定

土地区画知行計画の決定は宅地所有者など行政事件訴訟平成14年1月22日 建築基準法に基づく 総合設計許可につき近隣住民の原告適格を認めた

 

まる 金瓶字なのにハンガーある場合マンション建築で具体的な被害を受けるおそれがあるものを原告適格を認められる余地があり周辺住民というだけでは建築基準法に反する点があっても取消訴訟の提起は無理

 

昭和59年10月26日 建築確認の取り消しを求める訴えの利益は建築工事の完了により失われるとした

 

建築確認概要として判決で取り消されレバ判決の拘束力で行政庁は建築物に関する完了検査の交付を拒否することや違反是正命令を発することを義務付けられますから建築工事が完了しても建築確認取り消しを求める利益は失われない。法的地位に変動をもたらすものであり抗告訴訟の対象とするにたりる法的効果を有するものということが出来抗告訴訟の提起を認めるのが合理的。

国土交通大臣土地区画整理事業の施工者となる場合における事業計画の決定は事業計画そのものは特定個人にむけられたものではないが計画書に添付されている各土地の地番形状が表示されており手続きの進展に伴っては借り換え地の指定処分、建物の移転、除去命令などの具体的な権利侵害が生じうるのだから抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

 

昭和35年.7.12

国有普通財産の払い下げは私法上の売買と解すべきである右払い下げが売渡申請書の提出、これに対する払い下げ許可の形式をとっているからと言って右払い下げの法律上の性質に影響を及ぼすものでもない

✗国有財産の払下げは売り渡し申請書の提出及び払い下げ許可の形式が取られており国が優越的に地位に立って私人との間の法律関係を定めるものであるから処分性が認められる。

平成17。4.14

登録免許税法に基づく還付通知請求に対する拒否通知

カンフできる手続きを利用できる地位を保証しており官費請求の拒否通知は法的効果があり行政処分に当たる。

○過大に登録免許税を納付して登記などを受けたものが冬季期間に対し税務署長への還付通知を行うよう請求した事例で拒否通知は法的効果があり処分性あり。

s53.12.8日本鉄道建設公団に対する認可

直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定する効果を伴うものではないから抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらない。

s57.4.22

 

 

行政事件訴訟平成14年1月22日 建築基準法に基づく 総合設計許可につき近隣住民の原告適格を認めた

 

○マンション建築で具体的な被害を受けるおそれがあるものを原告適格を認められる余地があり周辺住民というだけでは建築基準法に反する点があっても取消訴訟の提起は無理

 

昭和59年10月26日 建築確認の取り消しを求める訴えの利益は建築工事の完了により失われるとした

 

建築確認概要として判決で取り消されれば判決の拘束力で行政庁は建築物に関する完了検査の交付を拒否することや違反是正命令を発することを義務付けられますから建築工事が完了しても建築確認取り消しを求める利益は失われない

 

平成6.4.22都市計画法上の用途地域の指定

都市計画豊穣の工業地域を指定する決定は不特定多数のものに対する抽象的なものに過ぎず、抗告訴訟を肯定できない。

法律上の効果を伴うものでなく処分にあたらない。

都市計画法に基づき都市計画決定の一つとされる工業地域指定は処分性が肯定される

S61.2.13町営土地改良事業施工の認可

事業計画の決定は取消訴訟の取り消し対象となる。

 

H4。11.26第2種市街地再開発事業計画の決定・公告

代償の払渡しを受けることとするかまたは建築施設の部分の譲り受け希望の申し出をするかの選択を余儀なくされるので土地の所有者の法的地位に直接影響するので処分行為にあたる

都市再開発法に基づく第2種市街地再開発事業の施工地区内の土地所有者は特段の事情のない限り法的地位に直接的な影響をおよぼすと言う理由でどう事業計画の決定の処分性を認めた。

h16.4.26

検閲所長による食品衛生法違反通知は処分に当たる

 

 

S46.1.20買収土地の旧所有者に対する売り払い

内部的な行為であるから独立の行政処分とみない

 

原告適格

S53.3.14景品などに基づくジュースの表示に関する規約の認定につき一般消費者の原告適格を否定したもの

特急利用者の料金改定は利用者は原告的確はない

H1.2.17

周辺住民の免許基準不適合は空港に対して認めない。

 

鉄道利用者からの鉄道業者への特急料金改定の認可は原告適格無しとした

 

S60.12.17

36条後段に於ける無効確認訴訟には適用されない。

 

行政事件訴訟方法36条

当該処分又は採決に続く処分により損害を受けるおそれがあるものその他当該処分又は採決の無効などの確認をもとめるにつき法律上の利益を有するもので当該処分もしくは採決の存否または効力の有無を前提とする法律関係に関する訴えによって目的達成できないものに限り提起できる。

 

 

訴えの利益

S55.11.25運転免許停止処分と訴えの利益

本件原処分及び本件採決取り消しによって回復すべき法律上利益を有しないというべきである。

✗運転免許効力停止処分について効力停止期間が経過したときは当該処分が前歴となって道路交通法上不利益を受けるおそれがあっても処分取り消しを求める訴えの利益は失われる。処分取り消しの訴えの利益は失われる

✗運転免許取り消し処分の取消訴訟の継続中に運転免許証の有効期間が経過したときは運転免許証の更新を受けれないから訴えの利益はない

○免許証の効力停止処分の前歴があることにより名誉・感情・信用などを損なう可能性が継続して存在するとしても処分がもたらす事実上の効果にすぎないから処分取り消しを求める訴えの利益がある根拠は相当でない

 

✗運転免許取り消し処分の取り消し訴訟が継続中に運転免許証の有効期間が経過したときはもはや運転免許証の更新を受けることが出来ないから訴えの利益は失われる

 

S55.11.25運転免許停止処分と訴えの利益

行政事件訴訟法9条の規定の適用上回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。原処分の日から無処分無違反であり前歴のないものとされるため

✗受刑者に対する懲役処分として10日間執行され終了した場合も受刑者の仮出所の決定に当たって懲罰処分を受けたことが事実上考慮される余地があるから取り消しを求める訴えの利益は失われない

s40。4.28免許取り消しを求める訴えの利益

免職処分が取り消されれば本来あるはずだった給与請求権その他を回復できるからうったえの利益あり

✗免職処分をうけた公務員が公職の選挙に立候補した場合第90条で届け出の日に公務員の職をじしたものとみなされ当該免職処分取り消しされたとしても同人が公務員の地位を回復することはないので利益なし

H14.2.28公文書非公開決定の取消訴訟継続中開示請求の目的となっている当該公文書が所掌として提出され原告が裁判出目を通せたとしても非公開決定はいじされたままであるので訴えの利益は消滅しない

○公開請求で非公開決定を受けたものが訴訟で提出されても公開請求し請求にかかる文書を閲覧、写しの公布を受ける利益があるから訴えの利益はあり

H4.1.24土地改良処分の認可処分が取り消された場合原状回復が困難としても訴えの利益あり

H8.7.12国外退去強制令書発布取消訴訟

退去強制令で相関されたため右退去強制令の取り消しの法リル上の利益はない

○退去強制令の相関部分が執行され被処分者が強制送還されてしまえば被処分者の退去義務は消滅するが退去強制令書発布処分取り消しの利益は消滅する

H5.9.10都市計画法に基づく開発許可証の取り消しを求める訴えの利益は工事が完了し検査済証が交付された場合消滅する

都市計画法による開発許可の取り消しを求める訴訟係属中に許可を受けた開発行為の工事が完了しても開発許可の取消を求める利益は消滅しない

S30.4.19職務行為を理由とする国家賠償請求、国又は公共団体が賠償の責に任ずるのであて公務員が行政期間としての地位において賠償責任を負うのでなく公務員個人も責任を負うものではない。

✗国の公権力行使に当たる公務員が職務について軽加湿によって違法に他人に損害を与えた場合被害者に対しては国のみが責任を負うが当該公務員に故意または重過失ある場合組及び国家公務員のいずれもが被害者に直接責任を負う

 

S42.9.12

税における更正処分取消訴訟の理由差し替えについて白色申告に理由の差し替えを認めている

○当初の更正処分による税額減額する再更正処分は納税者に有利な効果をもたらすものであるから納税者に取消を求める利益はない

S53.10.4マクリーン事件

裁量権の範囲をこえまたは濫用があった場合違法とする

✗在留外国人の在留期間の更新不許可処分は更新事由濃霧の判断は法務大臣の裁量に任され裁量権の範囲は広範なものとされるから判断の基礎となる事実認定については社会通念に照らし著しく不合理な場合に限り司法判断の対象となる。

 

✗外国人は我が国に在留する権利や引き継ぎ在留を要求する権利を保障されているものでないから在留期間の更新許可申請をした外国人に更新不許可の取消をもとめる利益はない

国家賠償法

S55

国会議員の立法行為又は立法不作為は内容または立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や立法措置が必要不可欠でそれが明白であるにも関わらず国会が長くこれを怠る場合は例外的に国家賠償法1条1項の適用上違法評価を受ける

S57.4.1加害行為者加害行為の特定

一連の行為で他人に被害を生ぜしめた場合、具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものかを特定出来なくても損害賠償責任を免れることは出来ない。

○国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の家庭において他人に被害を占めた場合具体的にどの公務員のどのような違法行為によるかを特定できなくても一連の行為のいずれかによる違法行為を認められるときが損害賠償責任を免れることは出来ない

○国又は公共団体の一連の職務所の行為の過程で被害を生ぜしめた場合加害行為不特定の故をもって損賠責任を免れることは出来ない

 

S57.3.12裁判官が違法又は不当目的で裁判したなど趣旨に明らかに背いたような特別な事情がない限り国家賠償法上責任はない

✗裁判官がした争訟裁判について上訴などの訴訟法上の救済方法がゾンするから裁判内容に上訴などの訴訟法上の救済方法によって是正される瑕疵が存在したとしても国家賠償法条違法の評価を受けない

 

✗裁判官の争訟の裁判は事実認定に誤りがあっても是正されるべきものであるから違法に当たるのは救済が及ばない瑕疵に限る

 

S31.11.30公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず自己の利を図る場合も客観的に職務執行の外形を備える行為をして他人に損害を加えた場合国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて国民の権益を擁護することをもって立法の趣旨とすると解する

S31.11.30国家賠償法1条は自己の意図を盛ってする場合も客観的に職務執行の外形と備える行為をして他人に損害を生ぜしめた場合国または損害賠償の責を負わしめて立法の趣旨とすると解する

国家賠償法第1条のその職務を行うについて該当するには少なくとも公務員が主観的に権限行使の意思を持ってする場合を要するから公務員が私利私欲を図る意図を持って職権を濫用し結果他人に損害を与えても当該公務員個人の損害賠償責任が生ずるにとどまり国又は公共団体が賠償責任を負うことはない

H1.11.24宅建業規制権限の不行使と国賠請求

宅建取引業は業者の不正な行為により損害の防止救済を目的とするものでないから当該業者に対する行政庁の監督処分権限の不行使が著しく不合理と認められる場合も当該権限の不行使は国家賠償法1条1項の適用上違法とされない

○規制権限の不行使は当該権限を定めた法令の趣旨、目的、権限の性質などに照らし具体的事情の元に不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは違法と解する

S61.2.27パトカー追跡による第三者の損害

逃走車両による走行で損害を第三者が被った場合右追跡行為が違法と言うには遂行が不必要かまたは予測される損害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らすべき

S53.10.20

国家賠償責任と検察官の公訴提起

公訴の提起は検察官が裁判所に対し犯罪の成否刑罰権の存否につき審判を求める意思表示なのであるから控訴移行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる

✗検察官が公訴提起したが裁判で無罪確定したばあい当該公訴提起は国家賠償法上違法評価を受ける

H3.4.26申請処理の遅延による精神的損害の賠償

処分庁が右の意味における最義務に違反したといえるには客観的に処分庁が処分のために手続き上必要と考えられルキ館内に処分できなかったことだけでは足りず期間に比して長期間に渡り遅延が続きその間処分庁として通常期待される努力によって遅延を解消できたのに回避する努力を尽くさなかったことが必要である

✗不作為の違法確認訴訟は認定要件を満たすものが被る損害は認定により解消になるから申請処理の遅延による精神的苦痛に国家賠償法に基づく慰謝料請求は認められない

H22.6.3

✗固定資産税の納税者は固定資産税の登録価格に不服がある場合地方税法に基づく審査の申し出及び決定に対する取消の訴えによってのみ争うことが出来るとされる。当該納税者が手続きを減ることなく登録価格が過大でも国家賠償法に基づき損害賠償請求できない

S57.2.23

○執行裁判所自ら処分是正すべき場合特別の事情がある場合を除き権利者が手続きによる救済を求めることを怠ったため損害が生じても国家賠償法に基づき損害賠償請求できない

✗犯罪の被害者は公訴提起により利益を受けることから検察官の不起訴処分の違法を理由として国家賠償法に基づき損害賠償請求できる

S53.7.4被害者の通常の用法でない行動に起因するものであったとされ責任を負わない

S61.3.25予測される視力障害者の自己の発生の危険性の程度、必要性の程度、及び設置の困難性の有無などの事情を考慮を要する

点字ブロックなどのように新たに開発された視力障害者用の安全設備を駅に設置しなかったことが瑕疵にがいとうするかは諸般の事情を考慮をようするが全国に普及しているかを考慮する必要はない

S56.12.16営造物が教養目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合も含みその危害は映像物の利用者に対してだけでなく利用者以外の第三者に対するものも解す

国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは映像物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい安全性の欠如とは物理的外形的な欠陥ないし不備によって一般的に利用者に営造物が共用目的に沿って利用されることとの関連において利用者以外の第三者に危害を生ぜしめる危険というだけでは国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵があるといえない

S59.1.26河川の管理の瑕疵の有無は諸般の事情を考慮して制約的に同種、同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らし是認できる安全性を備えると認められるかを基準とする

S45.8.20落石の危険に対し防護柵を設置し山側に張るなど事前に通行止をする措置をとったことはない。措置を取っていれば回避できた。

H16.1.15後に執行が違法と判断されても公務員に過失があったと判断できない

○ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し実務上の取扱もわかれていて相当の根拠が認められる場合、公務員が一方の見解を正当とついこうした時後に違法となっても直ちに公務員に過失があったといえない

H17.9.14国会が正当な理由なくこれを怠る場合は例外的に違法の評価があり

国会議員の立法行為は本質的に政治的なもので性質上法的規制の対象になじまないものであるから制定された法律の内容が国民に憲法上保障されている権威が国家賠償法上位法とん評価を受けることもありうるが立法の不作為について国家賠償法条違法の評価を受けることはない

S50.11.28原処分による違法状態を排除し右処分により権利侵害されるものを救済することを趣旨としている

✗賠償法3条1項所定の負担義務を負うものを意味するから公の造営物の設置者である地方公共団体に対し営造物の設置費用に当てるための補助金を交付したにすぎない国が営造物の設置費用の負担者として同項に基づく損害賠償責任を負うことはない

S43.11.274条2号の制限に損失補償の規定がないと言って全く損失補償を否定するのではなく直接29条3項を根拠に保障請求する余地がある。

○旧河川付近制限令上の河川付近地に指定された地に無許可で砂利を採取した行為につき同零違反として事業者が起訴された事件において29条3項に違反するとして被告人の主張は損失補償が必要な場合も直接29条に基づき請求出来るので失当とされた

s48.10.18

土地収用法における損失補償は収用によって当該土地の所有者が被る特別犠牲の回復を図ることを目的とするものであるから完全な保障被収容者の財産価値を等しくならしめる保障をなすべきであり金銭を持って保障する場合被収容者と同等の代替地などを取得することをうる

S58.2.18クラブ活動顧問教諭の監視指導義務

課外クラブ活動が本来生徒の自主性を尊重すべき

S63.1.21

経済的価値でないのは原則損失補償の対象とならない

S49.2.25

✗行政財産たる土地につき使用許可に与えられた使用権は期間の定めのない場合当該行政財産本来の用途又は目的上の必要が生じたときはその時点で付与されていると見るのが相当であり上記の必要が生じたことを理由として許可を撤回する場合保証が必要となることはない

H9.1.28通常人の経験則及び社会通念に従って客観的に認定されるものでありかつ認定すべきものであって補償の範囲及び額の決定につき収用委員会に裁量権が認められていない

土地収用法による補償金額は相当な価格などの不確定概念をもって定められているので補償の範囲及びその額の決定については収用委員会の合理的な裁量に委ねられているものと解する

S56.1.27密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき信義衡平の原則に照らし施策の変更にあたってはかかる信頼に対して法的保護を与えられなければならない

○民間の事業者が村の工場誘致施策に応じて投資したあと村長が事業者に対し代償的措置をとらず施策を変更した場合村が事業者の受けた積極損害を賠償する不法行為責任を負う

H3.4.19被接種者は禁忌者に該当したと推定するのが相当である

○市の保健所で受けた予防接種により個人に後遺障害が生じた場合摂取した意思の過失が一部推定され市が損害賠償をおう

 

国家行政組織法7条1項省にはその所掌事務をついこうするため官房及び局をおく

2項前項の官房又は局には特に必要がある場合、部をおくことができる

3項長にはその所掌事務を遂行するため官房およびブを置くことができる

4項官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は政令で定める。

○行政組織に対する立法上の規制を弾力化する目的から国家行政組織法においては官房、局、部の設置は法律によらず政令で定めることができる。

✗国が地方公共団体に対し関与を行う場合国の関与は目的達成のために必要最小限どのものでなければならないが法律又はこれに基づく政令の根拠までは必要としていない

                              

地方自治法242条2第一項

普通地方公共団体の住民は前条第一項の規定による請求をした場合、道場4項の規定による監査委員の監査の結果もしくは勧告もしくは道場9項の規定による普通地方公共団体の議会、長、その他の執行機関もしくは職員の措置に不服ある時又は監査委員は同条4項の規定による監査もしくは勧告を同条5項の期間内に行わないときもしくは職員が9項の規定による措置を講じないときは裁判所に対し同条1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき訴えをもって掲げる請求ができる

1当該執行期間又は職員に対する当該行為の全部または一部の差し止めの請求

行政処分たる当該行為の取り消し又は無効確認請求

○A市の住民であるBがその企画する事業にした法令に基づく許可申請に対するA市の財務会計上の行為に関するものでない場合Xは法242条の2だ1項3号の規定に基づき、違法であることの確認を求める住民訴訟を適法に提起できない

3第一項前条第一項第4号本文の規定による訴訟について損害賠償または不当利得返還請求を命ずる判決が確定した場合、普通地方公共団体の帖は当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として当該請求に係る損害賠償金または不当利得の返還金の支払い請求をしなければならない

○市長に住民訴訟を適法に提起し損賠の請求を命ずる判決が確定した場合損賠する義務を負う

地方自治法23条2項金銭給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については法律に特別の定めがある場合を除く他時効の援用を要せず利益を放棄できないものとする。

H16.7.13

不服申立て期間を過ぎたことが不利益を著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合に該当するといえない

S35.3.18食品衛生法による取締対象は単なる取締放棄にすぎないため私法上の効力に影響はない

S56.12.16造営物が併用目的にそって利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合も含みその危害は造営物の利用者に対してと利用者以外ものにも含む。

○人格権に基づき産業廃棄物処理施設の近くに住む住民も操業差し止めをもとめることができる

S54.12.25

輸入禁制品該当の通知は処分性有り

✗税関長が輸入業者に輸入書籍が関税定率法所定の輸入禁制品に該当するとの通知は法律上の性質において税関長の判断の結果の表明すなわち観念の通知であり行政指導に過ぎず抗告訴訟の対象とならない

 

S55.9.22

交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は強制力を伴わない任意手段による限り一般的に許容される。相手方の任意の協力を求める形でおこなわれ自動車の利用者の自由を不当に制限することにならない方法、態様で行われない限り違法なものと解すべき

S33.3.28

パチンコ球遊器に関する通達

通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである移乗本件課税処分は法の根拠に基づく処分と解する

s50.2.25国の損害賠償の目的と私人間のものは違いがないので損害賠償の消滅期間は10年とする

○国が公務員に安全配慮義務違反による義務を負う関係は会計法30条は適用されず消滅事項については民法の規定が適用される

S51.12.24

公共用財産も取得時効できる

S43.12.24

行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合処分の効力が左右されるものではない。

裁判所は法令の解釈適用にあたっては通達に示された法令の解釈と異なる独自の解釈ができる。

S33.3.28

通達の内容が方の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基づく処分と解する

S53.6.16

緊急性の有無については具体的ん判断を示すことなく公共の福祉による営業の自由の制服に依拠し認可処分の違法性、有効性を肯定している。

○知事が行政権の濫用に相当する違法性があるとされるときは取り消しを求めることなく営業を開始継続しても取締法に違反なければ取締法違反の罪によって処罰されない

S53.9.7捜索に至らない程度の行為は強制に渡らない限りたとえ所持人の承諾をえても所持人のしょうだくがなくても必要性緊急性これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共的利益との権衡などを考慮し相当と認められる限度において許容される場合がある

S47.11.22

所得税法234条1項の規定による質問や検査はそれにより過小申告の事実が明らか隣所得税の脱税事実の発覚につながりうるものであるから所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料の収集だけでなく刑事責任の追求を目的とする手続きであり自己に不利益な供述を共用されないkとを保障する憲法38条1項に反する

 

S49.2.5

○行政庁が適法に行った行政行為をその他の事情の変化に伴い将来に向かって撤回することが許されたとしても撤回に伴う財産的損害の補償が当然に不要となるとは限らない

S59.10.26当該建築物及び敷地が建築確認にかかる計画通りのものであるかどうかを基準とするものではない

✗建築確認を受けずに建築を行っても当該建築物およびその敷地が建築基準関係規定に適合していれば建築基準法99条1項1号の定める刑罰を科されない。違反是正を発するかは行政庁の裁量に委ねられている

当該工事が完了した場合建築確認の取り消しを求める訴えの利益は失われる

 

S53.10.4

事柄の性質上出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければ適切な結果を期待できない

最高裁判所判例によれば行政機関が裁量基準を定めたにもかかわらずその基準に違反する処分した場合当該処分は裁量権の範囲を超えまたは濫用したものと原則違法となる

 

S52.12.20懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当をかき、裁量権を濫用したと認められる限り違法と判断する

最高裁判所の判断によれば公務員に対する懲戒処分は当該処分が社会観念上著しく妥当を欠き裁量権の範囲を超えまたは濫用したと認められる場合違法と解される

✗公務員の懲戒処分は裁判所は懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をするべきであったか又はいかなる処分をすべきであったかに判断に懲戒権者の違法性判断と比較し両者に相違が存在する場合懲戒権者として取り消しすべきである

 

✗公務員の懲戒処分に関し裁判所が当該処分の適否を審査するにあたっては懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当をかき裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断すべきであるとした裁判所の判決は裁判所が行政庁と同一の立場に立ってした判断と行政庁がした判断との間に食い違いがあれば行政庁の判断を違法と判定する方法を取ったと言える

✗公務員の懲戒処分につき法令により行政裁量が認められる場合裁判所は懲戒権者と同一の立場に立って懲戒権者の行った懲戒処分と異なる時は処分取り消しできる

 

S48.9.14

地方公務員法28条の分限処分は自由裁量に委ねられているのでなく許容される限度を超える場合は裁量権の逸脱として違法となる

地方公務員法28条1項に基づく分限処分は降任と免職があるが両者は職に必要な適格性を判断するという点に共通するので降任の場合と免職の場合とで裁量的判断を加える余地に差異はない

○地方公務員制度の分限制度は公務の能率の維持及び適正な運営確保の目的から同条に定める処分権限を任命権者に認めるとともに他方公務員の身分保障の検知から処分権限を発動しうる場合を限定したものである。

s60.7.16品川マンション事件

行政指導による建築確認の留保

建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性を比較校了して行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反すると言える特段の事情が存在しない限り行政指導が行われているとの理由だけでが確認処分を留保することは違法である

✗建築主事が建築主に対する行政指導がされていることを理由として建築基準法所定の機関が経過しても建築確認処分を留保することは当然に違法である

最高裁判所判例によれば建築確認申請に係る行政指導の相手方が確認処分を留保されたままでの行政指導には応じられないとの意思を真摯かつ明確に表明して建築確認申請に直ちに応答すべきことをもとめた場合それ以降の確認処分留保は原則として違法の評価を受ける

S63.3.31

反則調査によって得られた資料を課税処分に利用することが手続き的に特段の問題なく許容されている

✗犯則事件によって収集された資料は刑事手続に準じた強制力を伴う手続きによって収集されたものだからこれを課税処分のための資料として利用することは許される

 

 

 

H11.7.19

基準は抽象的概括的なものであり行政庁の専門技術的な知識経験と公益上の判断を必要としある程度の裁量的要素がある

道路運送法は運賃の規定および変更の基準はあるが抽象的概括的であり行政庁のある程度の量的要素があることを否定できない

H5.2.18

○行政指導は法的拘束力はなく国民の権利利益として影響を及ぼすものでないが国家賠償法1条の公権力の行使として違法とされる場合がある

H16.12.24

条例により新たな規制と配慮義務があるとした。

○ある産業廃棄物処理施設建設計画を知った公共団体が規制対象事業場に認定された事例において最高裁判所は認定前における事業者との協議の規定が条例に盛り込まれたことに照らすならば当該地方恐々団体には事業者と十分に協議し、水源保護の目的にかなうよう事業内容を改めるなどの指導をしてその地位を不当に害することないように配慮する義務がある

H18.2.7呉市公立学校施設使用不許可事件

判断が著しく妥当性を欠く場合として裁量権の逸脱または濫用として違法となる

重要すべきでない考慮要素を重視するなど考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠いており他方当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず結果社会通念に著しく妥当性を欠いたものであり裁量権を逸脱した違法なものである

 

地方自治法238条4の7項は地方公共団体の行政財産の管理社が行政財産の用途又は目的を妨げる場合は使用許可してはならない旨をさだめているが行政財産の使用許可するために考慮すべき事項は定めていない。したがって最高裁判所あの判例によれば裁判所が地方公共単体の行政財産の管理者が考慮すべき事項を考慮していないことを理由に挙げて同行による使用不許可処分を違法と判断できない

H18.11.2都市計画の決定又は変更に裁判所が審査するのは明らかに裁量権の濫用または逸脱知り場合違法と解するのが相当である

H21.11.26公立保育所廃止条例

特定の保育所で現に保育を受けるじどうを持つ保護者はを受ける期待しうる法的地位を有する

h18.11.2

基礎とされた重要な事実に誤認があることなどにより重要な事実の基礎を欠く場合又は事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと判断の過程に考慮すべき事情を考慮しないことなどに内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと認められるかぎり裁量権の範囲を逸脱しまたは濫用したとして違法となるとか解するのが相当である

都市計画法にもとづいて都市施設の規模、配慮等に関する事項を定めるに当たっては都市施設に関する諸般の事情を総合的に考慮した上で政策的、技術的な検知から判断が不可欠であるが広範な裁量までは認められない。

 

最高裁判所判例によれば特定の私立保育所を廃止する条例を制定したばあい廃止される保育所で保育を受ける児童及び保護者は保育の実施期間満了まで当該保育所で保育を受けることを期待しうる法的地位を条例により違法に侵害されたと主張して条例制定行為に対する取り消訴訟を適法に提起できる

 

H10.4.10

再入国不許可処分と訴えの利益

同人の再入国不許可処分取り消訴訟によって回復すべき法律上の利益はなくなる

H4.1.24

土地改良事業と訴えの利益

認可処分がとりけしされた場合原状回復が社会通念上不可能としても法律上の利益を消滅させるものではない

○本判決は原状回復が不可能であっても訴えの利益を消滅させるものではない

○換地処分などの一連の手続き及び処分の法的効力が影響を受けることを訴えの利益の根拠付けとしている

 

H21.12.17

安全認定について適否を争うための手続き的保障が争うとするものに充分に与えられているというのは困難である

安全認定が取り消されていなくても建築確認の取消訴訟において安全認定が違法であるために本件条例4条1項所定の接道義務の違反があると主張は許される

✗安全認定に処分性が認められないことを前提として建築確認の取り消し訴訟において安全認定において安全認定の違法を主張できるとした

✗安全認定の取消訴訟原告適格が認められないことを考慮し建築確認の取消訴訟

安全認定の違法主張できるとした

○接道要件の充足の有無の判断と安全の支障の有無の判断は避難又は通行の安全確保という同一目的を達成するために行われたものであることを考慮し建築確認の取消訴訟において安全認定の違法主張できるとした

○安全認定の適否を争うための手続き的保障が争うとするものに十分に与えられているのは困難であると考慮し建築確認の取消訴訟に置いて安全認定の違法主張できるとした

H21.2.27優良運転者制度における運転者訴えの利益

✗優勝運転者による更新処分の申請内容について優良運転者である旨の記載ある免許証を交付して更新処分を行うことを求めるものと解する

○更新処分において一般運転者として扱われ優良運転者である旨の記載のない免許証を公布されることが有料運転者である旨の記載ある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を損なう不利益にあたりうることを認めたものである

✗優良運転者の記載のない免許証を交付して更新処分を行うことは名誉、信用などをそこなうものであるから 訴えの利益を根拠付ける不利益にあたる

 

 

H16.4.27

じん肺と国賠

保安規制権限は速やかに改正すべきであり著しく合理性をかくものとして違法とした

✗知事が代執行を実施しなかった不作為による損害賠償を求めて提訴したとしても代執行を実施しなかった不作為による損害賠償をもとめて提訴したとしても代執行をするかどうかは知事の広範な裁量にゆだねられているから不作為が違法と判断される余地はない

S51.4.27無効の課税処分に基づく滞納処分を受ける恐れのあるものは滞納処分を阻止するため先行する課税処分の無効確認訴訟を提起できるとする

○課税処分を受けた納税者は課税処分の税金を納付していない滞納処分をうけるおそればあるときが課税処分の無効を前提とする債務不存在確認性を提起できるとし原告適格を有す

H4.9.22もんじゅ判決

当該処分の無効を前提とする当事者訴訟または民事訴訟との比較において無効確認を求める訴えのほうがより直裁的で適切な訴訟形態とみる

✗原子炉発電所の周辺住民は人格権に基づいて原子炉設置などの差し止めを求める民事訴訟を提起できるから当該原子炉設置処分などの無効など確認訴訟の原告適格を有しない

H1.11.8

指導要綱を担保するための給水許否

Y建設は指導要綱に基づく行政指導には従わない意思を明確に表明しマンション購入も入居にあたり給水を現実に必要としていた。

✗水道事業者である地方公共団体が同地方公共団た胃が定めた建築指導要綱に基づく行政指導に従わないことを理由に建築中のマンションに給水倹約の転結を拒否した場合、当該建築指導要綱を遵守させる目的によるときは水道法15条にいう正当な理由があり違法な許否当たらない。

H24.2.9起立斉唱などの義務不存在確認訴訟

処遇用の不利益が反復継続的かつ累積荷重的に発生し拡大していくと事後的な損害回復が著しく困難になることを考慮すると行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公法上の法律関係に関する確認の訴えとしては目的に即した有効適切な争訟方法であるといえ確認の利益が肯定できる

○処分の差し止めの訴えは行政事件訴訟法代37条の4第一項所定の重大な損害を生ずるおそれがあると認められるには処分がされることにより生ずる恐れのある損害が処分されたあとに取消訴訟または無効確認訴訟提起して執行停止の決定を受けることにより容易に救済を受けるものでなければ救済が困難を要する

○教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは本件職務命令の違反を理由としてされる蓋然性のある懲戒処分の予防を目的とするいわゆる無名抗告訴訟としては他に適当な争訟方法があるものとして不適当である

○教職員が職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは本件職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする広報譲歩法律関係に関する確認の訴えとして確認の利益がある

H17.12.7小田急効果訴訟事件

当該事業の認可取消を求めるにつき法律上の利益を有するものとして取消訴訟原告適格を有する

○処分の相手方以外のものの原告適格の判断に都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定の趣旨及び目的は都市計画法の文言に基づいて解釈されなければならず他の法令を斟酌してはならない。

判例は権利利益を制限される者のみに原告適格を認めそれ以外のものには認めないという立場をとる

✗法律規定に基づく処分効果として権利利益を制限される者はもちろん法律規定に基づかない処分により効果として重大な権利利益を制限されるものにも当該処分の取り消し訴訟の原告適格を肯定する立場をとる

○行政庁の許可日基づく事業者の行為によって第三者が不利益を受け処分の法的効果としても権利利益の侵害に当たると解される場合第三者は当該事業者にその行為の差し止め訴求できるから許可処分の取り消しを求める利益を有しないとの結論はない

H16.10.15

公害に対適応上位法する規制権限の不行使

規制権限の不行使が許容される限度を超え著しく合理性をかく場合国家賠償法の適応上違法評価を受ける

○工場排水の規制処分に法令により行政裁量が認められる場合裁判所が処分権限不行使の違法を理由とする国家賠償請求を任用するには処分権限の不行使が権限を定めた法令の趣旨、目的や権限の性質などに照らし具体的事情のもとにおいて許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められることが必要である

 

H17.6.24

指定確認検査機関による確認に関する事務は地方公共団体の事務で事務の帰属する行政主体は地方公共団体である。

したがって指定確認検査機関の確認に係る建築物に確認をする権限を有する建築主事がおかれた地方公共団体行政事件訴訟法21条項所定の当該処分又は採決にかかる事務の帰属する国又は公共団体に当たる

H21.2.27優良運転者制度における運転者の地位と訴えの利益

優良運転者である旨の記載の免許証を更新処分を行うことを単なる事実上の措置にとどめず法律上の地位として保障するとの立位制作を採用したと解すると法律の利益あり

✗申請の段階で一般運転者に区分されたことを知った上で優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けたものはどう更新処分取り消しを求めることが出来ず

h17.7.15

最高裁判所判例によればある行政機関の行為が、規定する法律において相手方の任意に従うことを期待してされる行政指導として定められる場合抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとかいされることはない

H16.1.20

取得収集させる証拠資料が後に反則事件の証拠として利用されることが想定できたとしてもそのことによって直ちに質問検査の権限が反則事件の調査あるいは操作のための手段として行使されたことにならない

○税務調査を行うための質問検査の制度は刑罰をはいけいとした間接矯正による証拠資料の収集を可能にしているとしても刑事責任追求のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続きとして認められたものでなく租税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続きであり必要性合理性が肯定できるから憲法35条および38条の趣旨に反するものでない

○税務調査によって事案の内容を把握することにより犯則調査に移行する可能s理があることを認識しながら質問調査県を行使したに留まる場合必ずしも法人税法156条によって 禁止されている質問検査権を犯則調査のための手段として行使する場合に当たらない

法人税法156条に違反した質問検査権の講師であるかどうかの判断に当たっては何時も検査権を行使した主体の主観的な意図を考慮すべきでない

S41.2.23

行政上の強制執行と民事上の執行

簡易迅速な行政上の強制徴収の手段によらしめることがもっとも適切かつ妥当と判断した

○Bが行政代執行に基づく代執行により当該工作物を除却できる場合でも国は土地の所有権に基づいて土地工作物収去土地明け渡しを求める民事訴訟を提起し確定判決を得て民事執行により当該工作物を撤去できる

S43.12.24

係争の同一周波をめぐって競願関係にありXに対する拒否処分とAに対する免許付与とは表裏の関係にある

 

行政不服審査法1条

  1. この法律は行政庁の違法または不当な処分その他の公権力の行使に当たる行為に関し国民が簡易迅速かつ公正な手続樹の下で広く行政庁に対する不服申立てできるための制度を定める事により国民の権利利益の救済を図るとともに行政の適正な運営確保を目的とする

○開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合も不開示情報にあたる部分を容易に区分してのぞくことができるときは行政機関の長は原則、当該部分を除いた部分に開示しなければならない

 

 

情報機関の保有する情報の公開に関する法律

2条2項この法律において行政文書とは行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であっって当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有しているものをいう。

✗情報公開法及び情報公開条例において開示請求の対象は、決済または供覧の情報手続きが終了した文書に限定される

○行政機関の長は開示請求時点において保有していない行政文書を開示請求に応ずるために作成する義務を負わない

✗開示請求に対し行政機関の帖が当該開示請求雨に係る行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否できるのは当該行政分が存在しているかを答えるだけで個人に関する情報に係る不開示情報を開示する事となる時に限られる

3条この法律の定めにより行政機関の長は機関ごとに政令で定めるものをいう。

○自然人に限らず法人でも情報公開法の定めにより行政機関の長にタイに保有する行政文書の開示請求ができる

✗国の行政機関において一定の個人を名宛人として不利益処分をするかどうかを判断するために当該個人に関する情報を本人以外のものから取得するときはあらかじめ本人の同意が必要とされる。

○行政機関の保有する個人情報の保護に関する方によれば国の行政機関は自らが特定した利用目的の達成に必要な範囲をこえて個人情報を保有してはならない。

8条

開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるため

情報機関の保有する情報の公開に関する法律13条1項

開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人など、他方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求権者以外のものに関する情報記録されているときが行政機関の長は開示決定するにあたって当該情報に係る第三者に対し開示請求に係る行政文書も表示その他政令で定める事項を通知して意見書を提出する機会をあたえる事ができる

✗開示請求に係る行政文書に開示請求者以外の者の情報が記録されている場合意見書の提出を求め意見に従って開示するか否かの決定を行わなければならない

9条 行政機関の長は開示請求に係る行政文書の全部または一部を開示するときがその旨の決定をし、開示請求者に対しその旨及び開示の実地じ関し政令で定める事項を書面により通過しなければならない

2項行政機関の長は事務処理上の困難都の外正当な理由があるときは、同行の規定する機関を30日以内に限り延長できる。この場合、行政機関の長は開示請求者に対し遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない

✗開示請求を受けた行政庁の長は当該開示請求が合った日から30日以内に開示請求に係る行政文書の全部もしくは一部を開示する旨の決定又は開示をしない旨の決定をしなければならない。

情報公開法2条2項

 

 

 

5条行政機関の長は開示請求があったときは開示請求に係る行政文書に掲げる情報のいずれか記録されている場合をのぞき開示請求者に対し行政文書を開示しなければならない

1個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別できるものは特定の個人の識別を出来ないが個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

○情報公開法は公務員などの職務遂行に係る情報のうち当該公務員などの職及び当該職務遂行の内容にかかる部分については開示することとしている