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行政書士 まとめ編

行政書士

 

○処分を知った日の翌日から起算し3ヶ月、処分の日から1年を経過したら審査請求できない。

義務付けの訴えの要件

重大な損害を避けるため他に適当な方法がない時かつ重大な損害が生ずるおそれがあるとき

公衆浴場の適正配置規定は、保護せられる利益が有り既存業者に原告適格認められる。

○都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実地されることにより騒音、喧嘩王又は環境に著しい被害を直接的に受けるおそれのあるものは当該事業の認可の取り消しを求めるにつき法律上の利益を有するとして取消訴訟原告適格を有します

○国が公務員の過失の責任を代位している

○施設管理者の不法行為責任について国が損害賠償して民間の使用者責任は問われなかった

地方公共団体はすべて法人です

○当道府県の廃置分合は法律でさだめる

○勧告を受けた議会、長その他の執行機関または職員が通知しなければならない相手方は請求人でなく監査委員です

普通地方公共団体の長は5万円以下の過料を決めることが出来る

○議会の議長は改廃の議決があったときは3日以内に地方公共団体の長に送付しなければならない

○長の著名、施行期日の特例その他の条例の公布に関し必要事項は条例で定めなければならない

○条例は特別の定めがあるものを除く他公布の日から起算して10日を経過した日から施工します

住民訴訟は原告が死亡した場合普通地方公共団体の住民でもベッソをもって同一の請求ができません

住民訴訟は当該地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属します

 

民法

○詐欺は相手方が知っていた時に限り取り消しでいる

○虚偽表示の相手方は善意でさえあればよい。過失はあってもよい

代理人は行為能力者である必要はないが意思能力は代理人に必要とされる

○復代理人は相手方から代理人に目的物を引き渡したときは本人に対する受領物引き渡し義務も消滅する

○期限の猶予は連帯債務の絶対的効力ではないため他の債務者に影響しない

○債務の免除は他の債務者に影響する

○請求は絶対的効力があるがさいむの承認は他に影響しない

瑕疵担保責任の損害賠償責任は10年の消滅時効にかかる

○正当な事由があれば家庭裁判所の許可を得て成年後見人は辞することができる

○未成年後見人がある場合も裁判所が必要と認め更に未成年後見人を選任できる

○解除の意思表示は撤回できない

○仲立人が媒介する行為に関し見本を受け取ったときはその行為を完了するまで保管しなければならない

○外国人の出入国難民認定又は帰化に関する行政指導は行政手続法の行政指導に関する規定および処分などの求めに関する規定は適用されない

お手数になりますがホームページ存続のためよろしくお願いいたします

○不作為の審査請求に理由がある場合審査庁は採決で当該不作為が違法又は不当である場合審査庁は採決で当該不作為が違法又は不当と宣言する。

○行政庁は申請処理にあたり他の行政庁において同一んお申請書からされた申請が審査中であることをもって自らすべき許認可などをするかどうかの裁判をことさらに遅延させることをしてはならない

○主催者は聴聞の審理の經過を記載した調書を作成し当該調書において不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしなければならない

○行政庁は不利益の決定をするときは24条1項の調書の内容および3項の報告書に記載された主催者の意見を十分に斟酌しなければならない

○処分について審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合、審査庁は採決で当該審査請求を却下できる

○処分の審査請求が理由がある場合審査庁は採決で当該書部の全部または一部を取り消し変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合、当該処分を変更できない。

○処分についての審査請求が理由がない場合審査庁は採決で当該審査請求を棄却する。

○審査庁は審査請求人の不利益に当該処分を変更し。又は当該事実を変更すべき旨を命じもしくは変更できない。

○不作為の審査請求が理由ある場合審査庁は採決で当該不作為である旨宣言する。

○委員会は自治事務に関する国の関与について

前条第一項の規定による審査の申し出があった場合審査を行い、相手方である行施用cの行った国の関与が違法でなくかつ普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認める時は理由を付してその旨を当該審査の申し出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知するとともに公表し当該国の行政庁の行った国の関与が違法または普通地方恐々団体の自主性および自立性を尊重する観点から不当と認める時は当該国の行政庁に対し理由を節かつ期間を示して必要な措置をちょうすべきことを勧告するとともに当該国内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知しかつ公表しなければならない。

○行政庁が許認可などを取り消す不利益処分するときには聴聞手続きを取らなければならない

行政庁とは、行政主体のために意思を決定し外部に表示する権限をゆうする

専決とは、内部委任とも呼ばれ、権限を対外的に委任せず代理権も付与せずに

○不作為の違法確認の訴えは処分又は採決の申請をしたものに限り提起できる

○裁判所は処分または採決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要と認められるときは当事者もしくは行政庁の申し立てにより職権で決定を持って訴訟に参加させることができる。

行政不服審査法は請求期間原則3ヶ月である

 

 

憲法

○国務を総理することはないかう総理大臣でなく内閣である

指名競争入札における損害業者排除の違法性

損害業者であることのみを重視し、指名競争入札に参加させないことが考慮すべき事項を十分考慮していない点で不合理で著しく妥当性を欠く。

地方公共団体は一部を委員会に委託し管理執行させることができ、民間の委託と違い管理執行権限を喪失する

聴聞の期日における心審理は行政庁が公開をすることを相当とする以外は公開しない

○行政庁は聴聞終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは主催者に対し行政手続法24条3項規定により提出された報告書を返戻して聴聞再開を命ずることができる

○主催者は当事者の全部もしくは一部が正当な理由なく聴聞期日に出頭せず、かつ、第21条1項に規定する陳述もしくは一部が聴聞期日に出頭しない場合、これらのものに対し改めて意見を述べ及び証拠書類などを提出する機会を与えることなく聴聞を集結できる。

○審査請求人のもうしたてがあったときにかぎり口頭で意見を述べれる

○審理員は審査庁から指名されたときは直ちに審査請求書の審査請求録取その打つ処分庁などに送付しなければならない。ただし、処分長から指名されたときは直ちに審査請求書又は審査請求速習書などの写しを処分庁などに送付しなければならない。

○期間経過後や不適当は審査請求は却下する。

○審査請求に理由がないときは棄却する。

○不作為の審査請求が理由がある場合審査庁は採決で当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。

✗参加人は証拠書類または証拠物を提出できない(32条参照)

行政不服審査法は利害関係人は審理人乗許可を得て参加人として当該審査請求にかんかできるとするが、関係行政機関の参加申し立ては認めていない

○審査請求人が死亡したときは相続人が権利を承継する

抗告訴訟の種類とは

処分の取り消しの訴え、採決の取り消しの訴え、無効など確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付の訴え、差し止めの訴えなどである。

 

○処分取り消しの訴えの相手方以外の判断は法令の規定の文言だけでなく、当該法令の趣旨及び目的ならびに考慮されるバキ利益の内容及び性質を考慮するものとする。

○保安林の指定が違法に解除され、自己の利益を害された場合右解除処分に対する取り消しの訴え提起の原告適格を有するものということが出来るが他のものはない

生活保護法に基づく保護変更決定の取り消しを求める利益は原告の死亡で失われる。

○保安林解除処分の取り消しを求める利益は代替設置により洪水の危険が解消される時消滅する。

○国を被告とする場合原告の裁判籍の所在地の裁判所で提起できる

○法令により裁判上の行為をできる代理人の他、訴訟代理人となることができない。

○処分の執行または手続きの続行により重大な損害を避ける緊急の必要があるときは申し立てにより決定をもって処分の効力、執行又は手続きの続行の全部又は一部の停止ができる。

取消訴訟は口頭弁論でおこなわれる

○審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合は出訴期間は採決の時点を基準として判断される

○審査請求前置主義を取る場合も審査庁が誤って却下した場合適法に出訴できる

○処分の取消の訴えと処分の審査請求を棄却した採決取り消しの訴えて生きが出来る場合採決取り消しの訴えにおいて処分の違法を理由として取り消しを求めることができない

○当該判決の主文に違法であると宣言しなければならない

行政不服審査法にも事情判決の制度がある

○判決の拘束力は主文だけでなく理由中の判断にも及ぶ

行政事件訴訟法では職権による執行停止はない

○処分の効力の停止は処分の執行又は手続きの続行の停止によって目的をたっすることができるばあいは出来ない。

○執行停止の決定は口頭弁論を経ないで出来る。ただし当事者の意見を聞く。

申請型義務付け訴訟を提起するときは不作為の違法確認の訴えを併合して提起しなければならない

義務付けの訴え提起があった場合、義務付けの訴えに係る処分または採決がされないことにより生ずる償うことの出来ない損害をさけるため緊急の必要があり、かつ、翻案について理由があるとみえるといは裁判所は申し立てにより決定をもって仮に行政庁がその処分または採決をすべき旨を命ずることができる

仮の義務付け又は仮の差止めは公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときはできない

非申請型は一定の処分がされないことにより重大な損害が生じるおそれがありかつ損害を避けるために他に適当な方法がない時に限り提起できる。

非申請型も申請型も義務付けの訴訟いずれにおいても義務付けの訴えに係る処分または採決がされないことにより生ずる償うことの出来ない損害を避けるため緊急の必要がある時裁判所は仮の義務付けを命ずることが出来る。

37条の2の非申請型と3の申請型の違い

非申請型は重大な損害が生ずるかや他に方法がないことが必要であり、申請型は必要ではないが、申請した本人でないとだめで、請求に理由が必要であり、取消訴訟を併合するのも申請型だけである。損害を避けるため緊急の必要があるとちきは仮の義務付けが両方共できる。

○当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一報を被告とするのは形式的当事者訴訟である。

○市町村の協会に係る都道府県知事の最低に対して市町村が提起する訴訟は機関訴訟という

○不作為の違法確認粗相は抗告訴訟である

○国に日本国籍を有することの確認の訴え提起は実質的当事者訴訟である

○行政庁の処分に対しては仮処分出来ないが、実質的当事者訴訟の対象の行政活動は仮処分できる