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民法 司法試験 過去問題

民法  民法総則

 

20条1項 制限能力者の相手方はその制限能力者が行為能力者となった後そのものに対し、1ヵ月以上の期間を定めてその期間内に取消できる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告が出来る。この場合、そのものが期間に確答を発しない時がその行為を追認とみなす。

2項 制限行為能力者の相手方が制限行為能力者が行為能力者とならない間に法定代理人、保佐人または補助人に対し、その制限内の行為に前項に規定する催告をした場合これらのものが、同行の期間に催告を発しないときも同行後段と同様とする。

Aが契約時に未成年で成年に達した後相手がAに1ヵ月の期間内に追認するか催告し、確答しない時Aは追認したとみなされる

3項 特別の方式を要する行為は、前2項の期間内その方式を具備した旨の通知を発しない時がその行為を取消できる。

4項 制限行為能力者の相手方は、被保佐人または第17条第1項の審判を受けた被補助人に対し、第一項の期間内にその保佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告ができる。

この場合、その被保佐人または被補助人がその期間内にその追認を得た胸の通知を発しない時はその行為を取消したとみなす。

〇 Aが被保佐人の場合、Aに1ヵ月以内に被保佐人Cの追認を得るよう催告し、Aがこの期間内に追認を得たとの通知を発しない時Aの行為をとりけしたものとみなされる

× Aが成年被後見人であった場合、BがAの成年後見人Cに対し1ヵ月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告しCがこの期間内に確答を発しなかった時はAの行為を取り消したものとみなされる。

93条意思表示は表意者が真意でないことをしってたときも、効力を妨げられない。

ただし、相手方が表意者の真意を知り、また知ることが出来たときは意思表示は無効とする。

 

 

94条 ①相手と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。

 ②前項の規定による意思表示の無効は善意の第三者に対抗できない。

×Aは財産を隠匿するためその所有する甲土地をBに仮装譲渡し所有権移転登記をした。

Cはそれを知らずに買い受けた。Aに移転登記が戻ってCはAに移転登記請求できない。

〇 Aは仮装譲渡しBに移転登記した。仮装譲渡を撤回の合意をしB名義にしていてBはCに譲渡した。AはCにAB間の譲渡無効請求できない。

〇Aは多額の債務をおっているよう仮装するためBと通謀しBからAに1000万貸付したように見せた。事情をしらないBの債権者Cが差し押さえした場合Aは無効主張できない。

から融資を受けた。その後BはAに所有権をもどした。CはBのものと主張できる。

〇AはBに仮装譲渡した。Bは本登記してCに土地を譲渡した。登記名義人Bを土地の所有者と信じたが信じるに付き過失があったときはAにCは所有権取得を主張できない。

〇虚偽の意思表示で目的物を譲り受けたもの肩目的物に抵当権設定を受けたものは虚偽表示の第三者に当たる

×土地の賃借人が所有する地上建物を他に仮装譲渡した場合の土地賃貸人は第三者にあたる

×財産の仮装譲渡を受けたものの相続人は第三者に当たる

×虚偽の意思表示により譲り受けた目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者は第三者に当たる

〇虚偽の意思表示により譲り受けた目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者は第三者に当たる

×土地の仮装譲受人から当該土地上の建物を賃借したものは第三者に当たる

95条 意思表示は法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは自ら無効主張できない。

〇重過失ある表意者が自ら錯誤を理由とする無効主張し得ない以上相手方または第三者は、その無効主張できない。

〇ほかに連帯保証人があるとの債務者を誤信して連帯保証契約を結んだ場合特にその旨を表示した内容でなければ錯誤無効主張できない。

×協議離婚に伴う財産分与契約において分与者は事故に譲渡所得税を課されることを知らず、課税されないと理解を前提とし黙示的に表示していた場合も財産分与契約の無効主張できない。

×和解契約において代物弁済の目的とした商品の性質に瑕疵があり和解契約の要素に錯誤がある場合瑕疵担保責任の規定の適用は排除され錯誤無効の主張も和解契約の確定効に反し許されない。

〇第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合、表意者が要素の錯誤を認めているときは表意者自らは無効主張する意思がなくてもその第三者は意思表示も無効主張できない。

〇 婚姻の相手が人違いである場合、重大過失があっても婚姻無効主張できる。

×判例によれば、錯誤による意思表示の表印写に重大過失があった場合、表意者は無効主張できないが相手方は無効主張できる。

〇債務者でないものが錯誤によって債務弁済をした場合、債権者が善意で担保放棄した時弁済したものは重大な過失なくても返還請求できない。

×錯誤により無効な契約であっても表意者が行為無効を知って追認した時は公示にさかのぼって効力が生じる。

×判例によれば家庭裁判所相続放棄の申述を受理した後は相続放棄に錯誤無効主張できない。

×意思表示の相手方が表意者の錯誤を認識した場合も表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは表意者は錯誤による無効主張できない。

×売買の目的物に隠れた瑕疵があり、この点に買主が錯誤に陥っていた場合、錯誤規定に優先して瑕疵担保責任の規定が適用される。→錯誤規定があてはまる

×裁判上の和解は、裁判所の関与のもとこれによって錯誤無効出張できない

〇表意者に対し債権を有する者は、債権保全必要がある場合、表意者が意思表示の要素に関し錯誤を認めているときが意思表示無効主張し表意者の債権を代行し出来る。

×意思表示の動機に錯誤がある場合、無効主張するには動機が表示されていれば足りその〇AはBが所有する土地を1000万円で買うと契約した。Aが甲と思っていたのは乙土地とするばあい要素の錯誤となる

〇AはBから100馬力あるという中古のエンジンを買うと契約締結したが実際このエンジンは10馬力しかなかい場合要素の錯誤となる。

×AはBからBの所有と思って甲土地を賃借する契約締結したが甲土地の所有者はCだった。

〇AはBに対し、CのBに対する債務担保するつもりで自己の所有地に抵当権設定したが、実はDのBに対する債務担保することになっていた場合要素の錯誤となる

×動機の錯誤は、相手に表示されて法律行為の内容となりもし錯誤が無かったら意思表示しなかった場合要素の錯誤となるが表意者に過失あった時は、表意者は錯誤無効主張できない。→重過失あればできない

 

 

 

96条 ①詐欺または脅迫による意思表示は取消できる。

 ②相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手が事実を知っていた時に限り取消できる。

③前二項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは善意の第三者に対抗できない。

×脅迫が認められるには表意者が畏怖を感じ完全に意思の自由を失ったと言えないといけない

×第三者によって脅迫された場合意思表示の相手方がその事実を知らないときは表意者は意思表示取消できない。

〇表意者が相手方の詐欺により意思表示して契約成立した場合その契約で生ずる相手方債務が未履行でも表意者は意思表示取り消さない限り詐欺を理由として自ら債務履行拒絶できない。

〇飼い主が売り主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合売り主が詐欺による意思表示の取り消し前に詐欺事実をしらず土地に抵当権設定を受けたものがいる時も売り主は意思表示取消できる。

〇相手方に意思表示に第三者が詐欺を行った場合、相手方その事実をしったときは、意思表示取消できるが第三者が脅迫を行った場合、相手方が事実を知らなかった時も意思表示取消できる。

×Aが脅迫を理由に意思表示取消した場合登記がなくても取り消し後不動産を買った第三者に対抗できる

〇相手に欺罔された結果、法律行為の要素に錯誤が生じ、意思表示した場合、錯誤の意思表示の無効主張も詐欺による意思表示の取り消しができる。

〇連帯債務者の一人であるAが代物弁済した後、詐欺を理由として取り消した場合他の連帯債務者は詐欺を知らなかった時も債権者に対し代物弁済による消滅主張できない。

×第三者の脅迫で意思表示した場合相手が脅迫の事実を知っているか知らなかったことに過失があったときに限り表意者は脅迫を理由として意思表示取消できる。

×第三者の脅迫は不動産の売却を承諾したものは売買の相手が脅迫の事実を知らなかった場合、承諾取消できない。→詐欺は出来ないが脅迫はできる

〇相手が詐欺の不動産売却を承諾したものは承諾を取り消し前に善意の第三者が不動産をゆすりうけ登記を備えた場合、取り消しを第三者に対抗できない。

×脅迫を受け動産の売買取消した売主は取消し前に買い主から当該動産を善意かつ無過失で受けたものに所有権に基づいて当該動産の返還を求めることができる。→動産は即時取得できる

99条①代理人が権限内において本人のためにした意思表示は、本人に直接効力が生じる。

②前項の規定は、第三者が代理人にした意思表示に準用する。

代理人に意思表示したものが、本人に体留守意思表示であると示したら代人に本人のために受領を示さなくても本人に効力が生じる

 

100条代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたとみなす、ただし相手が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることが出来た時は前条第一項の規定を準用する。

代理人が本人のために示さないでした意思表示も、代理人が本人のためにすることを相手方において知ることが出来た場合、意思表示は本人に帰属する。

 

 

101条①意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、脅迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響をうけるべき場合、事実の有無は代理人に決するものとする。

②特定の法律行為を委託された場合代理人の本人の指図によって行為した時は本人は自ら知っていた事情に代理人が知らなったとこを主張できない。本人が過失によって知らなかった事情も同様とする。

×意思表示の効力がある事情を知っていたことで影響を受けるべき場合、事情の有無が本人の選択にしたがい本人または代理人のいずれかについて決する。

 

 

102条 代理人は行為能力者であることを要しない

×未成年者は代理人になれない

105条 ①代理人は前条の規定により復代理人を選任した時その選任及び監督に本人に対して責任を負う。

代理人は本人の指名に従い復代理人を選任した時は前項の責任を負わない。

ただし代理人が復代理人が不適任または復代理人を解任することを怠ったときはこの限りでない。

109条 第三者に他人に代理権を与えた旨を表示したものは代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為にその責任をおう。ただし、第三者がその他人が代理権を与えられていないことを知りまたは過失で知らなかった時はその限りではない。

×第三者に対し他人に代理人を与えた旨を表示したものは、他人が代理権を与えられていないことを当該第三者に知りまたは過失により知らなかったことを証明して表見代理の責任を免れることができる。

 

 

110条 前条本文の規定は代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が

代理人の権限があると信じた正当な理由があるときに準用する。

×本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられたものが本人を代理し、当該不動産を売却した場合、売買契約の相手がたがその権限の逸脱の事実を知りまたはしらないことに過失があっても転得者が善意無過失の時は表見代理が成立する。

×子が父から何らの代理権がないのに父の代理人として相手方に父所有の不動産を売却した場合、相手方にこの売買契約の代理権を信じ、信じたことに正当な理由があるときが表見代理が成立する。→110条、112条、109条どれもあてはまらない

〇本人から委任されたものが権限を越え、第三者と取引行為した場合、登記申請の権限が本人の義務履行の付与されたものであり、第三者が代理人に権限あると信ずべき正当な理由があるときが委任された登記申請の権限を基本代理権とする表見代理が成立する。

×何らの代理権がない物を代理人と称した契約も、相手が代理人と称したものに当該契約を締結権限を信じ、または信じたことに正当な理由がある場合、本人に対しその効力が生じる

→109条、110条、112条どれもあてはまらない

 

111条 ①代理権は次の事項で消滅する。

  1. 本人の死亡
  2. 代理人の死亡または代理人が後見開始しか破産した場合

②委任の代理権は前項各号に掲げる事項のほか委任終了によって消滅する。

〇代理権は、代理人が後見開始審判を受けたとき消滅する

 

112条代理人の消滅は、善意の第三者に対抗できない。

ただし、第三者が過失によって事実を知らなかった時はこの限りでない。

×代理権消滅後の表見代理の規定は、法定代理に適用できない。

 

114条 前条の場合相手方は、本人に相当の期間を定め、その期間内に追認するかどうかの確答をすべき催告が出来る。その期間に確答がない時は追認拒絶したものとみなされる。

〇 Aが本人Cを無権代理して契約締結したばあいBがCに対し相当の期間を定め確答しない時が追認拒絶したものとされる。

×無権代理人の締結した契約に相手方が本人に対し相当の期間を定めて追認するかどうか確答すべき旨の催告にもかかわらず確答ない時は相手方は本人に契約履行請求できる。

×AはBに対し、相当の期間を定めその期間内に無権代理人Cがした売買契約追認か確答すべき旨の催告をしたが、Bは期間内に確答しなかった。この場合AはBに対し売買契約に基づき甲土地の所有権移転登記手続きを求めれる。

×無権代理行為の相手は本人に対し相当の期間を定め、期間内に追認を催告でき、本人が期間内に確答しない時が追認したとみなされる。

115条 代理権を有しないものがした契約は本人が追認しない間は相手方が契約できる。

ただし、契約の時に代理権を有しないことを相手が知っているときはこの限りでない。

〇本人が無権代理人に対して追認した場合も相手は事実を知らなければ取り消し権行使できる。

〇代理権を有しないものが代理行為として契約した場合契約時に代理権ないことを知っていた相手方は本人が追認前でも取消できない。

116条 追認は別段の意思表示がない時が契約の時にさかのぼって効力を生じる。ただし、第三者の権利を害することができない。

×代理権を有しないものがした契約を本人が追認する場合、契約の効力は別段の意思表示がないかぎり、追認時から将来に向かって生ずる。

 

117条 他人の代理人として契約したものは、自己の代理権を証明できず、かつ本人の追認をえることができたときは相手の選択に従い、相手に対し履行または損害賠償の責任を負う。

〇AはCが無権代理人であることに善意無過失であればCは故意または過失がなくてもCに対し甲土地の転売で得られたはずの利益賠償請求ができる。

無権代理人が本人追認前でも取消できない。

×他人の代理人として契約したものが無権代理人で、かつ、本人追認を得ることが出来ないかった場合、相手方の選択により無権代理人として履行に代わる損害賠償義務を負うときは損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから、無権代理行為の時から3年の消滅時効にかかる。

→履行の損害賠償責任は不法行為ではない。

 

120条 Ⅰ行為能力の制限によって取消できる行為は制限行為能力者またはその代理人

承継人、もしくは同意をできるものに限り取消できる。

2 詐欺または脅迫によって取消できる行為は瑕疵ある意思表示をしたもの又はその代理人もしくは承継人に限り取消できる。

× 制限行為能力者のした契約が制限行為能力者及びその法定代理人が取り消し権を有するとき、契約の相手方も取り消し権を有する。

〇 未成年者は取消できることを知って契約した時も契約取消できる。

× 後見開始の審判は本人が請求できないが、補佐開始の審判は本人も請求できる

× 被保佐人が保佐人の同意を得て、自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結した時が、被保佐人が売買契約の要素に錯誤に陥っており、かつそのことに重大な過失がないときも契約無効主張できない。

被保佐人がした取消できるものに補佐開始の原因が消滅していない状況で被保佐人んが取消した場合、当該行為は遡及的に無効とする。

123条 取消できる行為の相手方が確定している場合、取り消しまたは追認は相手方に対する意思表示によってする。

〇未成年者が法定代理人の同意を得ず法律行為を取り消す場合、行為の相手方が確定しているときは、取り消しは相手方に対する意思表示によって行う。

125条 前条の規定により追認できるとき以降に取消できる行為に掲げる事実があったときは追認したとみなす。ただし、異議があったときはこの限りでない。

  1. 全部または一部履行
  2. 履行請求
  3. 更改
  4. 担保供与
  5. 取消できる行為で取得した権利の全部またはい恥部の譲渡
  6. 強制執行

×未成年の時に不動産売買で代金債務を負担したものは成年に達した後に代金を支払った場合も売買当時未成年者であったことを理由として売買取消できる。

131条①条件が法律行為の時にすでに成就していた場合、条件が停止条件である時は法律行為は無条件で、要件が解除条件であるときが法律行為は無効とする。

②条件が成就しないことが法律行為の時にすでに確定していた場合、条件が停止条件である時が王立行為は無効で、条件が解除条件である時が無条件とする。

③前二項に規定する場合、当事者が条件が成就したことまたは成就しなかったことを知らない間は第128条および129条の規定を準用する。

〇条件が成就しないことが法律行為の時にすでに確定していた場合、条件が解除条件である時は無条件の法律行為となり、条件が停止条件である時は無効な法律行為となる。

132条 不法な条件を付した法律行為は無効とする。不法な行為をしないことを条件とするも同様とする。

×不法な条件を付した法律行為は無効であるが、不法な行為をしないことを条件とする法律行為は有効である。

134条 停止条件付法律行為は条件が単に債務者のみに係るときは無効とする。

停止条件付の法律行為は条件が単に債務者の意志のみに係るときは無効である

137条 次に掲げる場合、債務者は期限の利益を主張できる

  1. 債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき
  2. 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたとき
  3. 債務者が担保を供する義身を追う場合これを供しない時

〇金銭債務の債務者が担保提供する義務を負う場合、担保提供しない時は債務者は期限の利益を主張できない。

145条 時効は当事者が援用しなければ裁判者が裁判できない。

被相続人の占有により取得時効が完成したばあい、共同相続人の一人は自己の相続分の限度にのみ取得時効を援用できる。

抵当不動産の第三取得者は当該抵当権の被担保債権についてその消滅時効援用できる。

×詐害行為の受益者は詐害取り消し権を行使する債権者の債権に消滅時効援用できない。

×後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権について消滅時効援用できる。

〇金銭債権の債権者は債務者が無資力の時は他の債権者が当該債務者に対し有する債権に消滅時効債権者代位権に基づいて援用できる。

147条時効は次に掲げる自由で中断する。

  1. 請求
  2. 差し押さえ、仮差押えまたは仮処分
  3. 承認

×AがBに対し有する債権をCが連帯保証しCに対するAの連帯保障債権を担保するためDが物上保証人になったばあい、AがDに対し担保不動産競売を申し立て、手続き進行することは、Bの主債務の消滅時効の中断事由に該当する

〇物上保証人に対する担保不動産競売の申し立てにより執行裁判所が競売開始決定をしこれが債務者に送達された場合、債権者の債務者に対する被担保債権に消滅時効は中断する。

〇強制競売の手続きにおいて執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当欲求は差し押さえに準ずるものとして配当欲求に係る債権に時効中断の効力が生ずる。

×強制競売の手続きにおいて催告を受けた抵当権者がする債権の届け出は破産手続きに準ずるものとして届け出に係る債権に時効中断の効力が生ずる。

×単独で金銭債務を負う債務者が死亡し、複数の相続人がいる場合、遺産分割によって金銭債務を負うものが決定するまでの間債務に消滅時効は中断する。

〇債務者が消滅時効の完成後に債権者に債務承認したばあい、その後さらに消滅時効期間が経過した時、債務者が完成した消滅時効を援用できる。

 

 

 

166条 ①消滅時効は権利行使から進行する

②前項の規定は始期付権利または停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために占有の開始時から取得時効の進行を妨げない。ただし、権利者は事項中断するためいつでも占有者の承継を求めることができる。

× 不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債権者が期限到来を知ったときから進行する。

×不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解で確定され、その弁済期が和解の時から1年後でもその請求権は若いが長所に記載された時から10年の消滅時効にかかる。

 

167条 ①債権は10年間行使しない時消滅する。

  1. 債権または所有権以外の財産権は20年間行使しない時は消滅する。
  2. ×所有権に基づく物権的請求権は所有権から派生する権利であるから、所有権独立に物権的請求権のみを譲渡できないが、所有権とは別に消滅時効にかかる場合がある。

167条①債権は10年間行使しない時が消滅する。

②債権または所有権以外の財産権は20年間行使しない時は消滅する。

〇特定売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買い主が売り主に有する損害賠償請求権は飼い主が瑕疵の存在に気づかなくても目的物が飼い主に引き渡された時から10年の消滅時効にかかる。

 

 

 

 

182条 ①占有権の譲渡は占有物の引き渡しによってする②譲受人または代理人が現に占有物を所持する場合、占有権の譲渡は当事者の意思表示によってできる。

183条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示した時は本人はこれによって占有権を取得する。

 

 

184条

187条占有者の承継人はその選択に従い、自己の占有の実を主張し、または自己の占有にまたは自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張する場合その瑕疵も継承する。

 

200条 ①占有者がその占有を奪われた時は占有回収の訴えによりその物の返還および損賠賠償請求できる。

②占有回収の訴えは占有侵奪したものの特定承継人に提起できない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知ったときはこの限りでない。

〇土地を賃貸して賃借人に引き渡した所有者は第三者が土地の占有を侵奪した場合、占有の訴えにより土地返還請求できるほか本件訴えとして所有権に基づいて返還請求できる。

 

209条①所有者は境界または付近において障壁または建物を築造しまたは修繕するため必要な範囲でリンチの使用請求できる。ただし隣人の承諾なければ住家に立ち入りできない。

②前項の場合、隣人が損害を受けた時は償金請求できる。

265条地上権は他人の土地に置いて工作物または竹木を所有するためその土地を使用する権利を有する。

×地上権者は本権訴えとして地上権に基づく返還請求権行使できるが原則であるが、土地の所有者に返還請求権行使できない。

296留置権は債権全部の弁済を受けるまでは、留置権の全部に権利行使できる。 

留置権者は債権全部の弁済を受けるまでは留置物の全部に権利を行使できる。

366条①質権者は質権の目的の債権を直接取り立てできる。

②債権の目的物が金銭である時は、質権者は自己の債権額に対応する部分に限り取り立てできる。

  1. 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来した時は質権者は第三債務者にに金銭を弁済をすべき金額を供託させることふぁできる。この場合質権は供託金に存在する。
  2. 債権の目的物が金銭でない時は質権者は弁済として受けたものに質権を有する。

×

300条留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げない。

留置権者が留置物の占有を継続している間も被担保債権の消滅時効を進行する

302条留置権留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。

ただし298条第2項の規定により留置物を賃貸し、または疾件の目的としたときはこの限りでない。

×留置権は物を占有する権利を含む物件であるから、それに基づく本権訴えとして反感請求権を行使できる。

 

415条債務者がその債務の本旨に従った履行しないときは債権者はこれによって生じた

損害の賠償を請求できる。債務者の攻めに帰すべき地涌によって履行できなくなった時も同様とする。

〇Cがこの期日より後に配達した場合BはBおよびCに帰責事由のなかったことを証明できなければ履行遅滞の責任を負う。

〇当初の引き渡し期日が8月1日だったが目的物消失を知り契約解除し損害賠償請求したのが7月15日であったばあい遅延損害金を付すべきなのは7月16日からである。

 

434条 連帯債務者の一人に対する履行請求は他の連帯債務者に対しても効力が生じる。

〇AとBが夫婦の場合、Aが自己の単独名義でCと日常の家事に関して契約を締結して債務を負ったときCのAに対する債権の裁判上の請求によりCのBに対する債権消滅時効も中断する。

 

439条 連帯債務者の一人のために時効が完成した時は連帯債務者の負担部分は他の連帯債務者も義務を免れる。

 

440条 434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた自由は他の連帯債務者に対しその効力を生じない。

〇AとBと連帯債務を負う場合、Aが全部の負担部分を有するときはBが債務者に対し債務承認してもAの債務に消滅時効中断せず消滅時効が完成すればBも債務を免れる。

458条第434条から第440条までの規定は主たる債務者が保証人と連帯して債務負担する場合に準用する。

×主たる債務の消滅時効期間が10年である場合、連帯保証人が主たる債務の履行期から7年を経過した日に保証債務の履行として弁済しても主たる債務の履行期から10年が経過した時が主たる債務が時効により消滅するので弁済をした連帯保証人は主たる債務者にたいして求償権を行使できない。→当事者の援用がなければない

 

537条①契約により当事者の一方が第三者に給付を約した時が第三者は債務者にその給付請求する権利を有する。

②前項の場合第三者の権利は第三者が債務者に同行の契約の利益を享受する意思表示したときに発する。

×契約により相手方以外の第三者にある給付を約束を約したものが、相手方の詐欺を理由に取り消す場合、すでに第三者が受益の意思表示したときは取消は債権者の請求に基づき裁判所によって行う

593条使用貸借は当事者の一方が無償で使用及び主益した後に返還を約し相手から物を受け取ることで効力を生じる。

×Bは甲土地を無償で借りるとAと合意した事実を主張立証すれば請求棄却の判決を得ることができる。

 

597条 ①借主は契約に定めた時期に借用物の返還をしなければならない

②当事者が返還時期をさだめなかったときは、借主は契約に定めた目的に従い、使用及び収益を終わったときに変換しなければならない。

ただしその使用及び収益を終わる前でも使用を呼び収益をするのに足りる期間を経過したときは貸主は直ちに返還請求できる。

③当事者が返還時期ならびに収益目的を定めなかった時が貸主はいつでも返還請求できる。

×建物の賃貸借契約が終了した時建物の所有者である賃貸人は賃借人に対し賃貸借契約の終了に基づき建物返還を求めることができるが、所有権に基づき建物返還請求できない。

605条 不動産の賃貸借はこれを登記した時がその後不動産について物件を取得したものに対しその効力が生じる。

×本権は物権行為であるから本権の訴えとして賃借権に基づく返還請求権を行使できない。

 

737条 Ⅰ未成年の子が婚姻するときが父母の同意が必要

  父母の一方が同意しない時は他の一方の同意だけで足りる。

 父母の一方が知れない時、死亡したとい、またはその意思を表示できない時も同様とする

×未成年者が婚姻するとき法定代理人の同意が必要

744条①731条から736条までの規定違反した婚姻は各当事者、親族または検察官から取り消しを家庭裁判所に請求できる。ただし。検察官は当事者の一方が死亡した後は請求できない。

②第732条または733条の規定に違反した婚姻は当事者の配偶者またが全拝具者も取り消し請求できる。

〇婚姻適齢の規定違反した婚姻取消は各当事者、親族または検察官の請求に基づき家庭裁判所が行う。

 

838条 後見は次に掲げる場合開始する

1 成年者に対し親権を行うものがないとき、又は親権を行うものが管理権を有しない時

2 後見開始の審判があったとき

〇未成年者に対し親権を行うものがない時後見が開始する

×未成年後見人が選任されている未成年者は後見開始の審判をして成年後見人を付すことはできない。

× 未成年後見及び成年後見はいずれも 家庭裁判所の後見開始の審判をした時に開始される