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行政手続法

行政手続法

40条2項命令など制定機関は委員会などの議をへて命令などを定める場合当該委員会など外見公募手続を実地した時は同条1項の規定にかかわらず自ら意見公募手続きを実地を要しない

43条5項命令など制定機関は第39条4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実地しないで命令などを定めた場合当該命令等の趣旨には同行1号から4号までの趣旨につちえハ同行1号から4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続きを実地しなかった場合ウにおいて当該命令等自体から明らかでない時に限る

1命令などの題名及び趣旨

意見公募手続を実地しなかった旨及び理由

違法性の承継とは

全体として一個の行政行為と評価される場合線香行為の違法性が高校行為に承継されます

自力執行力とは

行政行為によって命じられた義務を履行しない場合、行政長が裁判判決を得ることなく行政行為自体を法的根拠として自らの判断で強制執行をおこなうこと

○行政庁は申請者の求めに応じ当該申請に係る審査の状況のみを示すよう努めなければならない

○命令など制定感は意見公募手続きを実地して命令などを定めるに当たって必要に応じ当該意見公募手続きの実地に周知するように務めるとともに情報提供に務める